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テーマ:運転マナーについて(409)
カテゴリ:車
本年3月高速道路で滋賀県の41歳男性医師が大型トラック(25歳運転手)の前に出てジグザグ運転などして2度トラックに急ブレーキをかけさせたとして暴行罪で罰金30万円が言い渡された。あおり運転防止の法令が出たのは本年6月30日なのでそれ以前の事例なので新しい法令での裁きではない。それまではあおり運転の法令がなかったので罰金30万円は過重かも知れないが近年あおり運転に関心が高まっており近近にその法令がでる時期だったので重い罰になったものと思われる。
6月30に発令された法令ではこのような妨害危険運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金で即時免停になっている。恐らく6月30日以後の事例だったら100万円もしくは(100万円払えな場合は)懲役5年が課されたものと思われる。当然医師免許もはく奪されると思われるが、本例の場合は6月30日以前で刑事罰の法規はなかった時期なので医師免許の剥奪はないかもしれない。医師であれ誰であれ6月30日以後はあおり運転したら刑務所か100万円の可能性があることを認識して運転した方がよいと思う。高速道路をトラックがノロノロ運転したからとかの言い訳はあるかもしれないが6月30日以後はそれは通用しない。思いやりと譲り合いの気持ちで運転してもらいたいと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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