社会保険のルール
今週は怒涛の1週間で毎日クタクタでした。といっても新規はスポットが1~2件増えたくらいで相変わらず雑用とややこしい話に追われてました。昨日は10日払い給与計算のデータが10日夕方にようやく届いたり…(--;)当然間に合いませんが妻にも日付が変わるまで仕事してもらって何とか今朝届けられました。仕事以外の業務も増えて到底1人じゃ回しきれなくなってきているので、補助者一人いるだけで随分気が楽です。妻はここを見ない約束にしてますが感謝しております。さて、今日は実際にあった少し変わった事例について。(金額設定は変更してます)役員報酬定額50万円の女性取締役が4月から役員報酬20万円に変更し、5月初めに出産を迎える場合。(4~6月が出産休暇で不支給、7月復帰予定)さらに役員報酬は殆ど未払いで実際今年は毎月5万円しか払われてないケース例によって出産手当金を受けられるように4月の役員会で出産休暇中は報酬を不支給に取り決め、議事録も整備してあります。となると役員報酬と社会保険料の推移は以下のような感じになります 役員報酬 実際支払額 保険料等級 徴収保険料(健保・厚年)3月 500,000 50,000 500千 60,8154月 200,000(0) 0 500千 60,8155月 200,000(0) 0 500千 60,8156月 200,000(0) 0 500千 0(免除)7月 200,000 50,000 500千 60,8158月 200,000 50,000 500千 60,8159月 200,000 50,000 500千 62,15010月 200,000 50,000 200千 24,680※出産手当金16,670円×2/3×98日=約109万円1.役員報酬は未払い分も含めて等級決定しているため支給額を保険料が上回る(毎月手取り0円)2.4月から役員報酬が下がるが4~6月は未払いでなく「不支給」のため7月月変にならない。また、算定基礎も除外(保険者算定で従来の等級へ)3.6月で産後57日を迎え育児休業保険料免除開始するが、7月に復帰するため6月分のみ免除4.7月から報酬支払い再開するため、10月月変でようやく等級ダウン5.実際月5万しかもらってないが出産手当金は100万円以上!1の役員報酬を未払い分含めて等級決定するか否かは社保事務所によって取扱い違うかもしれません。ただ帳簿上は当然未払い分も含んで支払額とするので含めるのが妥当だと思います。2の4月から役員報酬が変わったのに「不支給」のため固定賃金の変動にならない、という考えにも異論あるかもしれません。また出産休暇で不支給とするのは税務上の役員報酬定額支払いの原則についてグレーゾーンです。3の育児休業保険料免除申請は、5月1日出産なら6月27日から6月30日までの4日間のみ・・・まあこの相談受けた時自分でもよく分からなくなったので表にして説明しました。しかし実際月5万で出産手当金100万円以上ならそれはそれでおいしい^^と思います。診断士勉強4月5~4月11日0時間合計40.5時間