旅行管理者試験・対策講座(3)
旅行業務取扱管理者試験対策講座(3)――1.法令 【第3回】1.法令 【旅行業法】(3)<重要ポイント>1.営業保証金の供託(法・第7条) ・旅行業者は営業保証金または弁済業務保証金分担金のどちらかを必ず支払う。1.目的:旅行業務に関して取引をした旅行者の保護。2.供託先:主たる営業所を管轄する供託所。3.供託すべき事由:新規登録、事業年度ごとの旅行者との取引額の増加、変更登録、 規則の改定、保証社員でなくなったときなど。4.供託期限:供託すべき事由により期限が異なるが、いずれの場合も供託所に供託し、 その旨を登録行政庁に届け出るまでの期限をいう。5.供託者:旅行業者のみ(旅行業者代理業者は不要) なお、旅行業者は、事業年度終了後100日以内に旅行者との取引額 (旅行業者代理業者の分も含めて)を報告しなければならない。6.供託額:第1種、第2種、第3種旅行業の最低額は、それぞれ 7,000万円、1,100万円、300万円。7.供託物:金銭、国債、地方債証券などの国交省令で定められた有価証券。8.還付と充当金:旅行業者(その旅行業者代理業者も含む)と取引をした旅行者に、 営業保証金で弁済されるのを還付という。 還付された場合には、その額を規定の期日以内に穴埋めをしなければならない。これを還付充当という。9.取戻し:旅行業の登録を抹消、事業年度の取引額が減少、変更登録などにより、 旅行業者は営業保証金を取戻すことができる。 その場合、公告をした後でなければ取戻すことができないこともある。10.権利の承継:6ヶ月以内に旅行業の登録を受けた者は、廃止した(個人登録で死亡したときなど)旅行業者の営業保証金を引き継ぐことができる。 注):旅行業の登録は承継できない。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -学習上の注意:お持ちのテキスト(「合格ハンドブック」)等を使い、ご自分で学習を進めて下さい。この講義はそのなかの重要ポイント・出題ポイントのみを列記しています。テキスト類の詳細は、左側「フリーページ(Freepage List)」のお薦めを参照下さい。詳しい「レジュメ」、解説を録音した「CD」をご希望の方は、管理人宛に直接ご請求下さい。無料にて差し上げています。疑問・不明点等「質問」にお答えします。質問専用メールでお問合せ下さい。いずれも詳細はリンクス・コミュニティ「旅行管理者試験・勉強会」に参加・参照願います。左側『「Profile」リンクス参加中』より入れます。