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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2005/09/13
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カテゴリ:Q&A
労働基準監督署が会社に調査が入り、
労働基準法等を遵守されていない点がある時、
期限を設けて直すよう指導することを
是正勧告といいます。

今回の相談は、是正勧告を受けて
どう対処したらいいかです。

指導を受けたことは
残業手当の単価が誤っている。6ヶ月遡及して支払うこと。
有給休暇を与えていない。
定期健康診断を行っていない。
労働条件通知書を作成していない。
36協定の届出がない。

まず、現状を把握し、対処していきます。
前回のある会社での是正勧告では、
残業手当の遡及は1ヶ月でしたが、今回は6ヶ月。


最近の調査は健康・安全配慮義務に関わる点について
重点的調査されています。

それは、労災申請が急増しているからです。
長時間労働やストレス、セクハラ、パワハラ
による病気や自殺。

きれいごとと思われるかもしれませんが、
法律は遵守しなければなりません。
調査のためではなく、頑張っている社員の為、ひいては会社の為
できるところからでも取り組んでいただきたいと思ってます。
これからのいい会社とは、顧客満足度と同様に
社員満足度も高い会社と思います。






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Last updated  2005/09/13 09:55:46 PM


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唐澤 正樹

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