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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2006/02/22
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カテゴリ:Q&A
この時期ならではの確定申告に関する質問を受けます。

病院等に治療費を、いっぱい支払ったけど、健康保険で高額療養費
支給を受けた場合は、確定申告はどうするの?

出産一時金の支給があった場合はどうするの?
等々質問されます。

昨年(平成17年1月~12月)中に、本人や生計を一にする
配偶者やその他親族のために支払った医療費から、保険金等で
補てんされた金額を差し引き10万円以上ある場合に
控除されるのが医療費控除です。

治療費とは、
医師、歯科医師による治療
治療のための医薬品の購入
等があります。
出産も上記に該当します。

保険金等とは、
健康保険の療養費、高額療養費、出産一時金等
損害保険、生命保険の医療保険金、入院費給付金等
になります。

簡単にお話をすると、
世帯で、昨年1年間の治療費の領収書の合計から、
保険で支給を受けた分の合計を引いて、
10万円以上ですと、還付される可能性が
あります。

詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。





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Last updated  2006/02/22 06:08:00 PM
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