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カテゴリ:Q&A
この時期ならではの確定申告に関する質問を受けます。
病院等に治療費を、いっぱい支払ったけど、健康保険で高額療養費 支給を受けた場合は、確定申告はどうするの? 出産一時金の支給があった場合はどうするの? 等々質問されます。 昨年(平成17年1月~12月)中に、本人や生計を一にする 配偶者やその他親族のために支払った医療費から、保険金等で 補てんされた金額を差し引き10万円以上ある場合に 控除されるのが医療費控除です。 治療費とは、 医師、歯科医師による治療 治療のための医薬品の購入 等があります。 出産も上記に該当します。 保険金等とは、 健康保険の療養費、高額療養費、出産一時金等 損害保険、生命保険の医療保険金、入院費給付金等 になります。 簡単にお話をすると、 世帯で、昨年1年間の治療費の領収書の合計から、 保険で支給を受けた分の合計を引いて、 10万円以上ですと、還付される可能性が あります。 詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/02/22 06:08:00 PM
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