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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2006/07/27
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カテゴリ:労働基準法
先月、労働基準監督署の立入調査が入り、
是正勧告書及び指導票が渡されました。

是正勧告書は、労働基準法、労働安全衛生法、等
の違反について、期日までに改善し、遅滞なく報告
するように勧告するものです。
違反法令条項、違反事項、是正期日
が記載されております。

例えば
法令条項  労働基準法第32条
違反事項  時間外労働に関する協定の限度時間を
        超えて労働させていること
是正期日  即日


指導票は、是正勧告書に記載されてないことで、
改善措置を取るように報告を求めるものです。

例えば
時間外労働に対する割増賃金が、○○手当に含まれていることですが
これを超える時間外労働をした場合、その分の割増賃金が支払われて
いない労働者が見受けられます。
一ヶ月以内に、調査し、過去1年間分不足額を支払うこと。


今回の場合、一ヶ月以内に是正し、報告することになりました。

調査後、会社役員、担当者とミーティングを行い、
どうやって改善できるかを話し合い、
それを全体会議で、公表し、従業員にも改善の協力を依頼し
今取組中です。

労働基準監督署には、是正報告書と打ち合わせた内容、
取組資料を提出し、質疑応答があり、受理されました。

これからの取組も大切なので、続けられるようにしていきます。






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Last updated  2006/07/27 12:23:21 PM


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唐澤 正樹

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