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カテゴリ:労働基準法
先月、労働基準監督署の立入調査が入り、
是正勧告書及び指導票が渡されました。 是正勧告書は、労働基準法、労働安全衛生法、等 の違反について、期日までに改善し、遅滞なく報告 するように勧告するものです。 違反法令条項、違反事項、是正期日 が記載されております。 例えば 法令条項 労働基準法第32条 違反事項 時間外労働に関する協定の限度時間を 超えて労働させていること 是正期日 即日 指導票は、是正勧告書に記載されてないことで、 改善措置を取るように報告を求めるものです。 例えば 時間外労働に対する割増賃金が、○○手当に含まれていることですが これを超える時間外労働をした場合、その分の割増賃金が支払われて いない労働者が見受けられます。 一ヶ月以内に、調査し、過去1年間分不足額を支払うこと。 今回の場合、一ヶ月以内に是正し、報告することになりました。 調査後、会社役員、担当者とミーティングを行い、 どうやって改善できるかを話し合い、 それを全体会議で、公表し、従業員にも改善の協力を依頼し 今取組中です。 労働基準監督署には、是正報告書と打ち合わせた内容、 取組資料を提出し、質疑応答があり、受理されました。 これからの取組も大切なので、続けられるようにしていきます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006/07/27 12:23:21 PM
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