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カテゴリ:労働基準法
地域別最低賃金額が引上げとなります。
東京、神奈川、千葉、群馬は、10月19日 茨城、栃木、埼玉、富山は、10月20日より、 東 京 739円(20円) 神奈川 736円(19円) 千 葉 706円(19円) 群 馬 664円(10円) 茨 城 665円(10円) 栃 木 671円(14円) 埼 玉 702円(15円) 富 山 666円(14円) 最低賃金は地域別最低賃金のほかに、 産業別最低賃金等があり、2以上の最低賃金の適用を 受ける場合には、最も高い最低賃金が適用されることになります。 最低賃金の対象となる賃金は、 通常の労度時間、労働日に対応する賃金に限られます。 具体的には、基本給と諸手当が対象となりますが、 次のようなものは除かれます。 1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 2 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 3 割増賃金(時間外、休日、深夜など) 4 精皆勤手当 5 通勤手当 6 家族手当 労働基準監督署の調査では、 パート・アルバイト、女性、外国人に対する賃金が 下回っている事業所があるようです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/10/19 09:31:29 AM
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