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カテゴリ:労働基準法
最近、パワーハラスメント(職権を背景とした嫌がらせ)に
よる自殺過労死の労災認定が裁判や保険審査会で行われました。 事件1 厳しいノルマが課され、休日出勤も強いられた。さらに上司から、 ノルマ不達成などを理由に、毎日のように「辞表を書け」 「やる気があるのか」などと叱責され、重度のストレスが原因で、 自殺した。 自殺したのは、過重なノルマや上司の強い叱責(しっせき)などが 原因として、労働保険審査会は、労働基準監督署長などが 出した遺族補償給付の不支給処分を取り消した。 事件2 上司は 「存在が目障りだ。消えてくれ」 「給料泥棒」などと暴言を繰り返した。社員はうつ病を発症し、 自殺した。 訴訟判決で、「上司の言動で過重な心理的負荷を受け、 精神疾患を発症させた」として労災と認め、遺族補償給付を 支給しなかった労働基準監督署長の処分を取り消した。 裁判長は「上司の言葉は社員のキャリアだけでなく、 人格や存在自体を否定する内容もあった」と指摘。 上司が社員の立場などに配慮せず、大声で叱責したとし、 「通常の上司とのトラブルを大きく超える心理的負荷があった」 として、暴言とうつ病発症との因果関係を認めた。 今後、長時間労働によるうつ病の労災認定が増えているように、 パワハラによる労災認定も増えていくことと思われます。 労災が認定されるということは、 企業は、使用者責任や安全配慮義務も 問われることになります。 電通事件(最高裁平成12年)では、 長時間労働による自殺と使用者の損害賠償責任で、 企業は遺族に1億6800万円支払で和解されました。 企業はこの厳しい競争化の中でも、 健康・安全配慮義務と労務管理は まずます問われることになっていくと思います。 私が関与させていただいている事業所でも、 最近いくつか起きています。 それは、 同僚の数人のいじめ・暴言です。 そのひとつは、 社員が退職届をもってきて、理由をきいてみて 判明したというもの。 泣きながら、もう耐えられないので、 本当は辞めたくないが、辞めますと。 本人の話だと、上司がいないところで、 わからないように、いじめがあったとのこと。 直属の上司も気づいていませんでした。 また、 同僚のいじめが原因で病気になったということで、 会社と被害社員とで示談をするなどが起きました。 私は、 一つでも多く良い会社を創る 弱さが怖さにならない社会を創る 人が力づけあう世界を創る をコミットしてます。 へこたりすることもありますが、 しっかり取り組みます。 まわりの人に、ほんの少しでも意識をむける リーダーや管理職の方は、部下の話を ただ聞く機会を創っていただきたいと 思います。 今が、 異常とされたバブルが、普通になってしまったあの頃 のようになりませんように 私も、コミット、自分の言葉を尊び、行動します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/10/24 07:59:18 AM
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