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カテゴリ:労働基準法
日本マクドナルド「店長は管理職か?」の判決について
平成20年1月28日、東京地裁で、「原告(日本マクドナルドの店長) は、労働基準法(第41条第2項)によって割増賃金支払い対象から 除外される『管理監督者』ではない」という判決が出ました。 この判決を受けて、4月から、セブンイレブンが、店長の割増賃金 を支払う変更するようです。 今回は、この判決について考えてみたいと思います。 まず、法律上の管理職とはどのような定義か? 【労働基準法の管理監督者の範囲】(昭和22年9月13日基発第17号) 監督又は管理の地位にある者とは、一般的には、局長、部長、 工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体 的な立場にある者の意であるが、名称にとらわれず出社、退社等 について厳格な制限を受けない者について実態的判断すべきもの である。 今回の判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金な どの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要で、店長 はアルバイトの採用はできても社員の採用権限がないこと、営業 時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、 管理監督者としての実質的な権限はないと認定し、また、待遇面 でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどか ら不十分とし、「管理監督者に該当しない」と判決されました。 単に役職を与えただけといった「名目だけの管理職」は、法律上 の管理監督者にはならないということです。 法律上の「管理監督者たる管理職」とは、 ○経営幹部会議の参加している ○部門の統括的な立場(権限を有している)にある ○部下の採用、指導教育をしている ○部下の管理、人事考課権限を有している ○出退社の管理、遅刻早退のカット等がない ○部下を上回る管理職手当が支給されている 等を総合的に勘案して判断するとしてます。 管理職とは何をするのでしょうか? 管理職に、役割・権限を伝え、認識させているでしょうか? 管理職としての役割、権限を与え、実行されていますか? 経営者の皆様におかれましては、 今回のマクドナルド事件から、上記について再度確認・検討を し、今後の方針を考える必要があると思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/02/19 06:32:17 PM
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