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カテゴリ:労働基準法
労働時間の割増賃金率について、
よく問い合わせがあります。 私もうっかりしてしまうことが あるので載せときます。 時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金率は、 次のように定められています。 時間外労働(法定8時間を超える場合) 2割5分以上 深夜労働(午後10時~午前5時) 2割5分以上 休日労働(法定4週4日の休日労働) 3割5分以上 重複のパターン 時間外と深夜の重複 5割以上 休日と深夜の重複 6割以上 休日と時間外の重複 3割5分以上 となっております。 休日の時間外労働は、6割以上ではないので 気をつけてください。 唐沢社労士事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/05/27 09:53:51 PM
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