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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2008/06/05
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カテゴリ:労働基準法
セクハラ、パワハラ、いじめ
が増加し続けています。

私も相談増えてます。
そしてだんだん厳しい懲戒処分を
するようになってます。

規定もきびしいものとなってます。
規定の内容については、後日記載
したいと思います。


数年前は、セクハラって、
自分の娘さんにされたら、あなたは
どう感じるかが判断基準になると
聞いたことがあります。


今は、どうなのでしょう。

その人がセクハラと感じて、会社に
訴えたら、会社は就業規則に従って
取り扱う必要があります。


その言動が、10人中10人がセクハラだと
思うようなことはもちろんセクハラでしょう。

10人中1人もセクハラだと
思わないようなケースはどうでしょう。


会社は、どう対応すべきなのでしょうか。

当然に、判断する上で、
両者の話を聞き、事実確認をする。
同じ職場の話も聞く必要があるでしょう。


その言動があったことが事実であり、
被害者が、セクハラと感じたのなら、
懲戒処分は、行うべきか。
また、行う場合は、
どんな懲戒処分にするのか。
とても悩みます。


話合いをしていて、こんなことなら、
どう接したらいいかわからない。
コミュニケーションが取れなくなる。
話すことができなくなってしまう。
といった意見をよく聞きます。

本当にそうでしょうか。

何のためのコミュニケーションなのか
どんな職場にしたいのか
何があったら、みんなが
イキイキ働ける職場になるのか
一緒に考えていきたいです。

唐沢社労士事務所





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Last updated  2008/06/09 11:53:50 PM


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唐澤 正樹

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