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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2008/06/15
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カテゴリ:労働基準法
是正勧告で、時間外単価が誤っているという
(例えば、時間外単価一律1,000円で計算等)
事例の相談が増えていますので、再度確認をします。

時間外手当の計算式
時間外単価×法定時間外労働時間

時間外単価の計算式
(基本給+諸手当)÷一ヶ月所定労働時間×1.25
法定時間外手当の割増率は、25%です。

*諸手当には、通勤手当、住宅手当、家族手当は除きます。
*但し、上記手当は、一律の場合は、除くことはできません。
 例えば、全員に、住宅手当10,000円支給している。

具体例
基本給  150,000円
皆勤手当  23,000円
一ヶ月所定労働時間 173時間の場合

(150,000+23,000)÷173×1.25
=1,250円 となります。

時間外手当の計算式
時間外単価×法定時間外労働時間

具体例
法定時間外労働が、一ヶ月20時間の場合
1,250円×20=25,000円 となります。

この例の場合、総支給額は、下記となります。
150,000+23,000+25,000=198,000円

トラブルになるのは、退職時が多いです。
社員から、時間外手当未支給の請求があった場合、
2年間遡及払いすることになるかもしれません。

法令どおり支払うことはできないとほっとくことは、
会社にとって、大きなリスクとなります。

また、このような法令上の計算をふまえて、
賃金体系の見直しをすることは、下記の事も、
可能にすることができます。

●会社が社員に伝えたいメッセージ
 手当等の賃金規定に入れることも可能です。
●法令は遵守するという会社の姿勢は
 社員に安心を与えることができます。
●規定を作成し、社員に説明をすることで、
 トラブルを予防することができます。
●労働時間の把握も必要なため、労働時間の
 適性化
に繋がることができます。


唐沢社労士事務所





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Last updated  2008/06/15 10:50:28 AM


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唐澤 正樹

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