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カテゴリ:労働基準法
是正勧告で、時間外単価が誤っているという
(例えば、時間外単価一律1,000円で計算等) 事例の相談が増えていますので、再度確認をします。 時間外手当の計算式 時間外単価×法定時間外労働時間 時間外単価の計算式 (基本給+諸手当)÷一ヶ月所定労働時間×1.25 法定時間外手当の割増率は、25%です。 *諸手当には、通勤手当、住宅手当、家族手当は除きます。 *但し、上記手当は、一律の場合は、除くことはできません。 例えば、全員に、住宅手当10,000円支給している。 具体例 基本給 150,000円 皆勤手当 23,000円 一ヶ月所定労働時間 173時間の場合 (150,000+23,000)÷173×1.25 =1,250円 となります。 時間外手当の計算式 時間外単価×法定時間外労働時間 具体例 法定時間外労働が、一ヶ月20時間の場合 1,250円×20=25,000円 となります。 この例の場合、総支給額は、下記となります。 150,000+23,000+25,000=198,000円 トラブルになるのは、退職時が多いです。 社員から、時間外手当未支給の請求があった場合、 2年間遡及払いすることになるかもしれません。 法令どおり支払うことはできないとほっとくことは、 会社にとって、大きなリスクとなります。 また、このような法令上の計算をふまえて、 賃金体系の見直しをすることは、下記の事も、 可能にすることができます。 ●会社が社員に伝えたいメッセージを 手当等の賃金規定に入れることも可能です。 ●法令は遵守するという会社の姿勢は 社員に安心を与えることができます。 ●規定を作成し、社員に説明をすることで、 トラブルを予防することができます。 ●労働時間の把握も必要なため、労働時間の 適性化に繋がることができます。 唐沢社労士事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/06/15 10:50:28 AM
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