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カテゴリ:労働基準法
最高裁判所の裁判員制度のホームページにて、
9つの内容に分け、裁判員制度のQ&Aが掲載されております。 「参加しやすい環境整備」と「旅費、日当」は、 下記のような質問があり、人事労務管理に参考になる ことと思います。 (質問) 裁判員又は裁判員候補者として裁判所に行くために会社を 休む場合,有給休暇扱いにしてもらえるのでしょうか。 (回答) 裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められて います(労働基準法7条)が,裁判員の仕事に従事するため の休暇制度を設けることは義務付けられておりませんので, 各企業の判断に委ねられることになります。企業等にお勤 めの方に裁判員として裁判に参加していただくためには, 裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作っ ていただくことが重要であると考えられますので,裁判所 としては,法務省・検察庁,弁護士会とも連携し,各種経済 団体,企業等に対し,休暇制度の導入の検討をお願いして いるところです。 (その他の掲載の質問) ○就業規則において,裁判員用の特別の有給休暇を取得した 場合に, (1)裁判員として受領した日当は使用者に納付する, (2)日当を受領した時はその金額について給与から 減額するなどと定めることは問題ないでしょうか? ○有給休暇を取って裁判所に行く予定です。 日当は私の勤務する会社に支払ってもらえますか? ○日当を受け取った場合,所得税の確定申告の必要は ありますか? ○裁判員が有給休暇を取って裁判に参加した場合, 日当と給与の両方を受け取ることになり問題になりますか? 最高裁判所の裁判員制度ホームページをご覧くださいhttp://www.saibanin.courts.go.jp/qa/index.html#q08 唐澤社労士事務所 http://karasawa.biz-sumida.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/10/01 03:44:17 PM
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