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カテゴリ:労働基準法
新型インフルエンザが広がり始め、
社員やその家族が感染した場合の休業の取扱や 給与取扱に関する問い合わせが増えています。 厚生労働省より 「新型インフルエンザに関連して労働者を 休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」 が公表され、下記のような問題について、 厚生労働省の見解が述べられています。 Q 労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合、 労働基準法第26条の休業手当を支払う必要がありますか? A 新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により 労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき 事由による休業」に該当しないと考えられますので、 休業手当を支払う必要はありません。 医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて (外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、 一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」 に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。 Q 労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合、 会社は休業手当を支払う必要がありますか? A 家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、 濃厚接触者であることなどにより保健所による協力要請等 により労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に 帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、 休業手当を支払う必要はありません。 協力要請等の範囲を超えて休業させる場合や、 使用者の自主的判断で休業させる場合には、 一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」 に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。 厚生労働省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html 唐澤社労士事務所 http://karasawa.biz-sumida.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/10/15 12:38:36 PM
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