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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2009/10/15
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カテゴリ:労働基準法
新型インフルエンザが広がり始め、
社員やその家族が感染した場合の休業の取扱や
給与取扱に関する問い合わせが増えています。


 厚生労働省より
「新型インフルエンザに関連して労働者を
休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」
が公表され、下記のような問題について、
厚生労働省の見解が述べられています。



労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合、
労働基準法第26条の休業手当を支払う必要がありますか?



新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により
労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき
事由による休業」に該当しないと考えられますので、
休業手当を支払う必要はありません。

医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて
(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、
一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」
に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。



労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合、
会社は休業手当を支払う必要がありますか?




家族が新型インフルエンザに感染している労働者について、
濃厚接触者であることなどにより保健所による協力要請等
により労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に
帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、
休業手当を支払う必要はありません。

協力要請等の範囲を超えて休業させる場合や、
使用者の自主的判断で休業させる場合には、
一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」
に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。


厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html


唐澤社労士事務所
http://karasawa.biz-sumida.com/






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Last updated  2009/10/15 12:38:36 PM


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唐澤 正樹

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