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5月13日、東京地裁判決
旅行会社の派遣添乗員の女性が、
事業場外みなし労働制の適用を理由に
残業代が支給されないのは違法だとして、
会社に未払い残業代(付加金を含め約110万円)を
請求していた訴訟において、東京地裁は、
女性の請求を全面的に認める判決を下した。
同地裁は「会社は業務を詳細に指示するなどしており、
労働時間の把握は可能だった」と判断したとのこと。
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Last updated
2010/05/16 07:16:21 PM
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Profile
唐澤 正樹
社会保険手続、給与計算、労働相談、就業規則、賃金規定、退職金規定、人事評価制度、目標管理制度、社員研修等を行い、成長する職場創りに取り組み、後継者をサポートさせていただいております。
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唐沢社労士事務所 http://www.sr-empowerment.jp/
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