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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2013/04/15
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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。

4月。
新年度がスタートしました。
職場環境が変化する時でもあります。


新たに管理職になられた方。
初めて部下ができた方。


社員さんとの接し方いかがですか。
お気遣いをされていることと思います。

これから数回に分けて、パワーハラスメントを
起こさないために注意することを記載します。


人事院が発行しています
パワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動
を参照しております。



暴言
人格の否定にならないような叱り方をしていますか?


(事例)
・お前は、給料泥棒だ
・プレゼンが下手なのは、君のネクラな性格のせいだ
 なんとかしなさい。


(ポイント)
部下に暴言を吐くことは、職場の内外を問わず、
懇親会の席などざっくばらんな雰囲気の場でも、
許されるものではありません。

厳しく叱ることも部下を指導する上で時には
必要ですが、その場合も言葉を選んで、
適切に対応することが必要です。

詳しくは、人事院様のサイトをご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/sekuhara/gendourei.pdf





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Last updated  2013/04/15 03:49:00 PM


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唐澤 正樹

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