|
カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。
4月。 新年度がスタートしました。 職場環境が変化する時でもあります。 新たに管理職になられた方。 初めて部下ができた方。 社員さんとの接し方いかがですか。 お気遣いをされていることと思います。 これから数回に分けて、パワーハラスメントを 起こさないために注意することを記載します。 人事院が発行しています パワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動 を参照しております。 暴言 人格の否定にならないような叱り方をしていますか? (事例) ・お前は、給料泥棒だ ・プレゼンが下手なのは、君のネクラな性格のせいだ なんとかしなさい。 (ポイント) 部下に暴言を吐くことは、職場の内外を問わず、 懇親会の席などざっくばらんな雰囲気の場でも、 許されるものではありません。 厳しく叱ることも部下を指導する上で時には 必要ですが、その場合も言葉を選んで、 適切に対応することが必要です。 詳しくは、人事院様のサイトをご覧ください。 http://www.jinji.go.jp/sekuhara/gendourei.pdf お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013/04/15 03:49:00 PM
[労働基準法] カテゴリの最新記事
|
|