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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2013/04/18
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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。

4月。
新年度がスタートしました。
職場環境が変化する時でもあります。


新たに管理職になられた方。
初めて部下ができた方。


社員さんとの接し方いかがですか。
お気遣いをされていることと思います。

2回目のパワーハラスメントを
起こさないために注意することを記載します。


人事院が発行しています
パワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動
を参照しております。

執拗な非難
部下にうまく助言・指導していますか?


(事 例)
・3日間に渡って反省文を何度も書き直させた
・皆の前で大声で長時間叱責し続けた


(ポイント)
部下は上司に対して、正面きって反論しづらい立場にあることを
理解し、ミスには必要な範囲で具体的かつ的確に指導することに
心がけることが必要です。

部下の立場も考えて、できる限り人前で叱らないように
するなどの配慮も必要です。



詳しくは、人事院様のサイトをご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/sekuhara/gendourei.pdf





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Last updated  2013/04/18 05:40:03 PM


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唐澤 正樹

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