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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。 4月。 新年度がスタートしました。 職場環境が変化する時でもあります。 新たに管理職になられた方。 初めて部下ができた方。 社員さんとの接し方いかがですか。 お気遣いをされていることと思います。 2回目のパワーハラスメントを 起こさないために注意することを記載します。 人事院が発行しています パワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動 を参照しております。 威圧的な行為 セルフコントロールができていますか? 事例 〇書類を投げたりする 〇自分の意向と違う発言をする時 意に沿った発言をするまで怒鳴る ポイント 業務に関する言動であっても、その内容や態様等 が威圧的にならないよう注意してください。 仕事に対する姿勢や日常の振る舞いが 「パワー・ハラスメント」の土壌となる ことがあります。 詳しくは、人事院様のサイトをご覧ください。 http://www.jinji.go.jp/sekuhara/gendourei.pdf お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013/04/24 03:29:19 PM
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