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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2013/04/24
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カテゴリ:労働基準法

東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。

4月。
新年度がスタートしました。
職場環境が変化する時でもあります。


新たに管理職になられた方。
初めて部下ができた方。


社員さんとの接し方いかがですか。
お気遣いをされていることと思います。

2回目のパワーハラスメントを
起こさないために注意することを記載します。


人事院が発行しています
パワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動
を参照しております。


威圧的な行為
セルフコントロールができていますか?


事例
〇書類を投げたりする
〇自分の意向と違う発言をする時
 意に沿った発言をするまで怒鳴る
 

ポイント
業務に関する言動であっても、その内容や態様等
が威圧的にならないよう注意してください。

仕事に対する姿勢や日常の振る舞いが
「パワー・ハラスメント」の土壌となる
ことがあります。


詳しくは、人事院様のサイトをご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/sekuhara/gendourei.pdf







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Last updated  2013/04/24 03:29:19 PM


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唐澤 正樹

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