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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2016/07/28
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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。

また、同一労働同一賃金関連の判決が出ました。

運送会社で契約社員のトラック運転手の男性が、
正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を
会社に求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁でありました。

裁判長は一審を変更し、一部の手当の不支給は
労働契約法に違反するとして、77万円の支払いを命じました。

判決文が発表されましたら、記載しようと思います。






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Last updated  2016/07/28 07:11:25 AM


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唐澤 正樹

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