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東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。
また、同一労働同一賃金関連の判決が出ました。
運送会社で契約社員のトラック運転手の男性が、
正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を
会社に求めた訴訟の控訴審判決が、大阪高裁でありました。
裁判長は一審を変更し、一部の手当の不支給は
労働契約法に違反するとして、77万円の支払いを命じました。
判決文が発表されましたら、記載しようと思います。
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Last updated
2016/07/28 07:11:25 AM
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Profile
唐澤 正樹
社会保険手続、給与計算、労働相談、就業規則、賃金規定、退職金規定、人事評価制度、目標管理制度、社員研修等を行い、成長する職場創りに取り組み、後継者をサポートさせていただいております。
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唐沢社労士事務所 http://www.sr-empowerment.jp/
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