東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。
同一労働同一賃金の法整備について
労政審部会が報告を発表しました。
「働き方改革実行計画」では、
昨年12月に策定された「同一労働同一賃金ガイドライン案」
を、不合理な格差是正を求める労働者が裁判で
争うことができる根拠となる法律をこれから、
整備していくとのことです。
改正は、
パートタイム労働法、
労働契約法、
労働者派遣法
です。
具体的には、
・労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備、
・事業者による労働者への待遇に関する説明の義務化、
・待遇差の是正を求める労働者が利用できる裁判外紛争解決手続の整備、
・派遣労働者に関する法整備
等が、挙げられております。
正規雇用者と非正規雇用者の
均等・均衡待遇について
明確にし、説明することが
必要になります。
今から、準備が必要です。
同一労働同一賃金の法整備について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000167471.pdf