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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2017/07/18
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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。

現在、
労働者が未払い賃金を請求できる権利が
消滅する時効(消滅時効)について、
現行は、2年です。

その規定の見直しに向けた議論が
厚生労働省の労働政策審議会で
始まったようです。

金銭の支払いを請求できる期限を
「原則5年」に統一する改正民法が
5月に成立したことを受けたもの
とのことです。

改正されましたら、
影響が出るものです。

詳細がわかりましたら、
ご案内をさせていただきます。





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Last updated  2017/07/18 07:59:59 AM


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唐澤 正樹

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