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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。 現在、 労働者が未払い賃金を請求できる権利が 消滅する時効(消滅時効)について、 現行は、2年です。 その規定の見直しに向けた議論が 厚生労働省の労働政策審議会で 始まったようです。 金銭の支払いを請求できる期限を 「原則5年」に統一する改正民法が 5月に成立したことを受けたもの とのことです。 改正されましたら、 影響が出るものです。 詳細がわかりましたら、 ご案内をさせていただきます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017/07/18 07:59:59 AM
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