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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。 障害者の法定雇用率が、 現行 変更 ○民間企業 2.0% 2.2% ○国、地方公共団体等 2.3% 2.5% ○都道府県等の教育委員会 2.2% 2.4% その他 ○対象となる民間企業の事業主の範囲が、 従業員50人以上から45.5人以上になります。 ○平成30年4月から3年が経過する前に、 その際、対象となる事業主の範囲は 従業員43. 詳細はこちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017/07/28 08:14:06 AM
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