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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2017/07/31
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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。

今日は、東京労働局に、
第二種計画・認定申請書を、
10社分申請します。

これは、
労働契約法の改正により、
平成25年4月から「無期転換ルール」が
導入されています。

このルールは、
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を
図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を
超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、
無期労働契約に転換するというものです。

ただし、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者
(以下「継続雇用の高齢者」といいます。)について、
その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が
講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に
関する特例が適用されることとなりました。

通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて
反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、
 都道府県労働局長の認定を受けた事業主(※)の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者
(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて
雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないという
特例の認定を受けるためのものです。

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf

今日は、暑くて、事務所から出たくないですが、
頑張っていきましょう。





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Last updated  2017/07/31 08:04:41 AM


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唐澤 正樹

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