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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。 今日は、東京労働局に、 第二種計画・認定申請書を、 10社分申請します。 これは、 労働契約法の改正により、 平成25年4月から「無期転換ルール」が 導入されています。 このルールは、 有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を 図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を 超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、 無期労働契約に転換するというものです。 ただし、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者 (以下「継続雇用の高齢者」といいます。)について、 その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が 講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に 関する特例が適用されることとなりました。 通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて 反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、 ・適切な雇用管理に関する計画を作成し、 都道府県労働局長の認定を受けた事業主(※)の下で、 ・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者 (継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて 雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないという 特例の認定を受けるためのものです。 詳細はこちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf 今日は、暑くて、事務所から出たくないですが、 頑張っていきましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017/07/31 08:04:41 AM
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