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東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります                 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)

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2018/02/20
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カテゴリ:労働基準法
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。
いつもありがとうございます。

平成25年4月1日に、
改正労働契約法が施行され、
「無期転換ルール」が規定されました。

施行から5年を迎える平成30年4月以降、
有期契約労働者の方へ無期転換申込権の
発生が見込まれます。
 
無期転換ルールの適用に当たり、
有期雇用特別措置法により、
定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、
都道府県労働局長の認定を受けることで、
無期転換申込権が発生しないとする特例が
設けられています。

認定を受けるためには、
本社を管轄する労働局に対し申請が必要です。

特例に関する申請書の作成・提出に当たっては、
記載例、チェックリストなどをご用意しています。

詳細はこちらをご覧ください。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html





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Last updated  2018/02/20 08:32:58 AM


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唐澤 正樹

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