東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)
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東京墨田区両国の社会保険労務士の唐澤です。本日は、助成金のご案内です。雇用関係の助成金のひとつに「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」というものがあります。内容については、こちらをご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_1496.html
2013/03/07
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は3月31日で廃止されます。 パートタイム労働者や有期契約の従業員について、正社員と共通の処遇制度や正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する「均衡待遇・正社員化推進奨励金」は、3月31日で廃止されます。 4月以降は、企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、新しい助成制度に移行する予定です。申請先も変更されます。 3月31日までに申請する場合 都道府県労働局 雇用均等室へ申請となります。 4月1日以降に申請する場合 都道府県労働局 職業安定部へ申請となります。厚生労働省のホームページもご参照ください。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/index.html
2013/02/06
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。 厚生労働省では、健康、環境、農林漁業分野等(※)において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含みます)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った建設事業主を支援するため、以下の奨励金を創設されました。リーフレットになります。http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/dl/index-pamph.pdf詳しくは下記にお問合せください唐澤 正樹 (からさわ まさき)──────────────────────────唐澤社労士事務所〒130-0026 東京都墨田区両国2-9―5-4F―ATEL: 03-5600-5530FAX: 020-4624-1062E-mail: karasawa@biz.nifty.jpURL: http://www.sr-empowerment.jp/──────────────────────────
2013/01/28
健康、環境分野および関連するものづくり分野の人材育成に取り組む事業主の皆さまに、新たな奨励金を創設されました。○制度の概要健康、環境分野や関連するものづくり分野において、雇用期間の定めなく雇用した従業員や他の分野から配置転換した従業員に対して、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に、訓練費用の助成を行います。 ○支給額事業主が負担した訓練費用を、対象者1人当たり20万円を上限として支給されます。(中小企業が大学院を利用した場合には50万円を上限) 【成長分野等人材育成支援奨励金のリーフレット】 https://krs.bz/roumu/c?c=1767&m=18351&v=97bd7a1e【対象となる健康、環境分野および関連するものづくり分野について】 https://krs.bz/roumu/c?c=1766&m=18351&v=3236ea10
2011/01/07
「中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金」をご紹介しています。助成金で一覧性がある資料は少ないため、このリーフレットは役立つと思います。こちらから、ダウンロードください。http://www.sr-empowerment.jp/leaflet_1.html
2010/12/15
厚生労働省は、雇用調整助成金の不正受給防止対策を強化すると発表しました。主な内容は(1)事業主に対する実地調査の強化(2)教育訓練の計画届及び変更届の内容見直し(3)教育訓練の受講証明書類の提出、などです。2009年4月から2010年1月までの間に不正処分が52事業所、1億9,350万円に上ったこと等を踏まえたものとのことです。厚生労働省の参考ページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005bx0.html
2010/03/31
建設業関連の2つの助成金が創設されました。1は、建設業の事業主が、新分野に進出するとき2は、建設業以外事業主が建設業を離職した労働者を雇入れたとき建設業新分野教育訓練助成金◇対象となる事業主雇用保険の適用事業所の中小建設事業主◇支給要件1 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。2 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと。3 教育訓練対象者は教育訓練開始前1年間以上継続して雇用され ている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練終了後引き続き 雇用されること。 等 ◇支 給 額 下記1と2の合計額を支給します。1 教育訓練に要した経費2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)2 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を限度)◇支給手続・教育訓練を開始する日の2週間前までに労働局等に訓練計画の 届出が必要です。・ 助成金の支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1か月以内。建設業離職者雇用開発助成金◇対象となる事業主雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主◇支給要件1 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業 安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを 使用する事業主 2 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業 主と密接な関係にある事業主ではないこと。 等◇支 給 額 建設業離職者の雇入れ1人につき、下記事業主の規模に応じて、下記の額を雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給します。 【中小企業事業主】6か月 45万円 1年後 45万円 合計 90万円【中小企業事業主以外】6か月 25万円 1年後 25万円 合計 50万円◇支給手続助成金の支給申請は、雇入れ日から6か月経過日の翌日から1か月以内。*こちらは平成23年3月31日までの暫定措置です。
2010/02/09
1月29日、厚生労働省は、雇用調整助成金等の申請時に事業所が提出する「休業等実施計画届」の受理状況(速報)を発表しました。2009年12月の届出事業所数は前月比448カ所増加の8万1,840カ所、対象者数は同9,359人増加の186万5,308人。厚生労働省参考サイトhttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003y1w.html
2010/02/02
介護・保育関連の起業家を支援するため、有望なプランを持つ人に1人あたり300万円を上限として「起業支援金」を支給するようです。審査委員会で選考が行われ、2年間で800人を対象者として想定されているようです。2010年1月4日
2010/01/14
中小企業緊急雇用安定助成金について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3ヵ月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。※1 売上高又は生産量の最近3ヵ月間の月平均値がその直前3ヵ月又は前 年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)※2事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します 厚生労働省参考文書http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03-img/2r98520000002q1l.pdf
2009/12/11
政府は、「雇用戦略対話」の初会合を開き、「雇用調整助成金」の支給要件を12月から緩和することで合意されました。「生産量や売上高が直近3カ月または前年同期比で5%以上減少」との要件に加え、「生産量が2年前と比較して10%以上減少」も、追加されるようです。雇用戦略対話 合意についてhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/koyoutaiwa/pdf/091125goui.pdf唐澤社労士事務所http://karasawa.biz-sumida.com/
2009/11/30
厚生労働省の発表によりますと、雇用調整助成金の7月の申請事業所数は8万3,031件(前月比約10%増)、対象者が243万2,565人(前月比約2%増)申請事業所数は10カ月連続で増加してます。 唐澤社労士事務所http://karasawa.biz-sumida.com/
2009/09/11
東京都中小企業両立支援推進助成金は、東京都内に本社を置く従業員数300名以下の中小企業等が、従業員の仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組に係る経費について助成を行い、中小企業等の雇用環境の整備を推進することを目的としています。【募集期間】5月25日(月)~7月31日(金)予定数を超えた場合は、募集期間内であっても受付終了されます。【助成内容】 1.両立支援推進責任者の設置…40万円(定額) 社内の人事労務担当等の管理職の方を1名選任します。 両立支援推進責任者を1名選任すれば、その後、実際に育児休業取得者が出る、出ないにかかわらず、定額40万円は支給されます。2.社内の意識啓発等…助成率1/2、上限10万円 管理職、従業員への研修経費や両立支援の周知活動の経費を助成します。 3.社内のルールづくり…助成率1/2、上限50万円 社内ルールの策定や就業規則への記載・届出に係るコンサルタント経費等を助成します。 4.育児休業応援…助成率1/2、上限1人当たり150万円 、最大3人まで 育児休業取得の従業員に対する代替要員の雇用を助成します。 ※1と2については、平成24年までの間、3と4については、平成20年~24年までの間、予算の範囲内で実施されます。 【受給のための要件】1.東京都内に本社を置いていること。2.40歳未満(これを両立世代といいます)の常時雇用する従業員を 2名以上かつ、6か月以上継続雇用していること。3.過去5年間に重大な法令違反がないこと。4.都税の未納付がないこと。5.風営法(第2条1項、5項、11項)に規定する事業及び これに類する事業を行ってないこと。6.「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録していること。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/ryoritu.html唐澤社労士事務所
2009/05/28
「残業削減雇用維持奨励金」の創設されました。事業所全体の残業時間を半分以下に減らすことで、非正規労働者の雇用を維持した企業に支給されます。有期契約労働者1人当たり年間最大30万円(大企業は20万円)、派遣労働者1人当たり年45万円(同30万円)を支給されます。パンフレットはこちらから。http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0330-4a.pdf
2009/04/02
雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金の残業や休日出勤をした場合の取扱いが変更されました。平成21年3月13日以降に判定基礎期間の末日となる休業等についての取扱いは、残業時間の時間数を差し引かないことになりました。
2009/03/30
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の 教育訓練の判断基準が緩和され内容も明確になりました。助成金の対象となる教育訓練 企業において通常の教育訓練に位置づけられていない、次のようなものが認められます。(例)技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発職業に関連する知識、技能若しくは技術の習得又は向上が目的のもの、又は今後の生産性向上につながると認められるもの。助成金の対象とならない教育訓練1 当該企業において通常の教育カリキュラムにある2 法令で義務づけられている3 転職や再就職の準備のため4 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、 実務経験、経歴を有する指導員又は講師により行われない5 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴 パンフレットはこちらから。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/02.pdf
2009/03/24
景気の悪化により、雇用調整が始まっております。こうした状況に対応するため、厚生労働省は、助成金の新設・拡充がなされております。これらの助成金が知っていただき、有効な活用をしていただきたいと考え、説明会と相談会を開催させていただきます。 記日 時 平成21年3月12日午後5時~7時まで場 所 当事務所(墨田区両国2-9-5 TKF第二会館4階定 員 6名料 金 無料ご参加していただける方は、下記アドレスに、貴社名・ご参加者氏名・ご連絡先をご記入の上、メールをお願いします。 karasawa@biz.nifty.jp 尚、当日はご都合がつかないけれども、説明を聞きたい方は、下記にその旨をご記入の上、上記アドレスにメールをお願いします。電話等で対応させていただきたいと考えております。 〈今回説明させていただく助成金〉中小企業緊急雇用安定助成金経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成されるものです。その他の助成金雇用調整助成金高年齢雇用開発特別奨励金特定求職者雇用開発助成金試行雇用奨励金
2009/02/25
派遣労働者を雇い入れるともらえる「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」が創設されました。【支給要件】(1)対象労働者派遣期間満了前の派遣労働者(2)対象事業主派遣労働者が派遣されている派遣先事業所が、当該労働者を直接常用雇用する事業主【支給額】(1)中小企業派遣労働者1名につき100万円(有期雇用の場合は50万円)(2)大企業派遣労働者1名につき50万円(有期雇用の場合は25万円)厚生労働省パンフレットはこちらhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf唐澤社労士事務所http://karasawa.biz-sumida.com/
2009/02/20
厚生労働省は、厳しさの増す雇用失業情勢に対応するため、雇用調整助成金をさらに拡充することを発表しました。大企業に対する助成率の引上げや事業活動量を示す判断指標の緩和(売上高も対象に)、休業規模の支給要件の撤廃などによる対象の拡大、支給限度日数の延長などが主な見直しされた内容です。また、やむを得ず派遣労働者、有期契約労働者を中途解除や雇止めした場合、その労働者に離職後も住居を無償で提供、または住居費用を負担した事業主を支援する「離職者住居支援給付金」が創設されます。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html
2009/02/09
試行雇用奨励金公共職業安定所の紹介により求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。(対象者の範囲が拡大されました。〉○「中高年齢者」は45歳以上65歳未満の者→65歳以上の方も対象となりました。○ 「若年者等」は35歳未満の方まで→40歳未満の方まで対象となりました。(受給額)対象労働者1につき、月額40,000円支給上限3ヶ月分詳しくは下記をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
2009/01/30
高年齢者雇用開発特別奨励金12月に新たに創設された助成金です。満年齢65歳以上の離職者を、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により、週所定労働時間20時間以上、契約期間1年以上の労働者を雇い入れること。 助成額 1週間の所定労働時間 30時間以上の場合 50万円(中小企業60万円) 1週間の所定労働時間 20時間以上30時間未満 の場合 30万円(中小企業40万円) *6ヶ月毎に2回に分けて支給されます。詳しくは下記をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-4.html
2009/01/29
中小企業緊急雇用安定助成金ニュースの通り、急速に景気の後退が進み、多くの企業で雇用調整が始まっています。こうした状況に対応するため、12月より雇用調整助成金制度の一部が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成されるものです。[支給額]1.休業等の場合休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。また教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円を加算。2.出向の場合 出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超えるときは(2分の1が限度)の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。〔支給限度日数〕 休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記1または2の額の支給を受けることができます。ただし、休業等を実施する場合は、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となりますので、これを超える休業等については支給の対象となりません。 詳細は下記をご覧いただければと思います。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
2009/01/28
昨日は、母子家庭の母を採用したとのことで、下記の助成金の対象になるかの相談があり、対象になりそうなので、申請についてのアドバイスをさせていただきました。 特定求職者雇用開発助成金 就職困難な高齢者や障害者等を雇い入れたとき需給される助成金です。 受給額雇い入れ後1年後(重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、また精神障害者は1年半)に支払った賃金に相当する額として算定される下記の額。重度障害者等に該当する者を雇入れた場合 100万円(120万円)重度障害者等に該当しない対象労働者を雇入れた場合 50万円(60万円) 短時間労働者として対象労働者を雇入れた場合 30万円(40万円)*( )内は中小企業に対する助成金額 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。 条件1、雇用保険の適用していること2、公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業 紹介事業者により、継続して雇用する労働者と して 雇い入れたこと3、下記の求職者を一般被保険者(65歳未満) として雇い入れたこと○60歳以上の者○身体障害者○知的障害者○精神障害者○母子家庭の母 等4、対象労働者の雇い入れ前後計6ヶ月間に事業主都合 による解雇をしていないこと または、特定受給資格者となる離職者を3人超、 かつ 被保険者の6%超発生させていないこと 等 注意点対象労働者が、紹介日以前に、どのような雇用形態であっても雇用されていた場合、採用内定、雇用約束がある場合は支給されません。唐沢社労士事務所
2008/05/29
定年(60歳)後に再雇用制度等の継続雇用定年延長をした際に支給される助成金が支給があります。継続雇用定着促進助成金今日、この申請をしてきました。申請先は、社団法人東京都高年齢者雇用開発協会場所は、後楽園にあります。無事申請を終えたので、気分転換に、東京ドームで、ジェットコースター(屋内)に乗ろうと思いました。(キャーキャー賑やかで楽しそうだったのです)が、止めて仕事をすることにしました。がんばりましょう。
2005/10/18
この度、厚生労働省は、来年度より育児休業を取得させた企業に100万円の助成金を支給する方針を決めました支給要件は、・ 従業員が100人未満の中小企業であること・ 初めての取得者であること(2人目は60万円、3人目以降はありません)・ 就業規則に育児休業の規定を設けていること・ 半年以上の休業の後、職場復帰したことなどですなかなか規定はあってもぎりぎりでやっている企業では取得することができていないのが現状ですこの助成金により、育児休業が取得しやすい環境になり、少子化の歯止めにもなればと思います
2005/08/19
キャリア形成促進助成金 訓練給付金 労働者のキャリア形成のため知識、技能習得の職業訓練を受けさせるとき受給額○職業訓練費用の中小企業1/3、大企業1/4 (1コース一人5万円を限度とする)○職業訓練期間中に支払った賃金の 中小企業1/3、大企業1/4 (一人150日を限度とする) *職業訓練受講日は、全1日不就労で あることが必要です。条件1、雇用保険適用事業所2、労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力 開発計画及びこれに基づいく年間職業能力開発 計画を作成していること、その計画の内容をその 雇用する労働者に対して周知していること3、職業能力開発推進者を選任し、選任届を提出 していること 4、労働保険料を過去2年間を超えて滞納してないこと5、過去3年間、不正受給がないこと
2005/06/07
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)公共職業安定所が推薦、紹介する求職者を短期的、試行的に雇い入れたとき受給されます受給額1人につき、1ヶ月あたり、5万円を支給期間は最大3ヶ月間条件1、トライアル雇用求人関係資料を提出していること2、トライアル雇用期間中、公共職業安定所の助言、指導 を受けること3、トライアル雇用実施計画書を提出すること4、対象求職者 ○35歳未満の若年者 ○45歳以上の中高齢者 ○母子家庭の母等 ○障害者 ○日雇労働者等
2005/06/06
特定就職困難者雇用開発助成金就職困難な高齢者や障害者等を雇い入れたとき需給される助成金です。受給額雇い入れ後1年後(重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、また精神障害者は1年半)に支払った賃金に相当する額として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額の1/3。(重度障害者等は1/2)(大企業は1/4、1/3)条件1、雇用保険の適用していること2、公共職業安定所または雇用関係給付金取扱職業 紹介事業者により、継続して雇用する労働者として 雇い入れたこと3、下記の求職者を一般被保険者(65歳未満)として 雇い入れたこと○60歳以上の者○身体障害者○知的障害者○精神障害者○母子家庭の母等4、対象労働者の雇い入れ前後計6ヶ月間に事業主都合 による解雇をしていないこと または、特定受給資格者となる離職者を3人超、かつ 被保険者の6%超発生させていないこと等注意点対象労働者が、紹介日以前に、どのような雇用形態であっても雇用されていた場合、採用内定、雇用約束がある場合は支給されません。
2005/06/04
継続雇用制度奨励金定年をなられる社員を希望者全員、61歳~65歳以上の年齢まで継続して雇用する制度を導入したとき需給できる助成金です。受給額企業規模・継続期間によって変わります。企業規模 1人~9人61歳~64歳の定年延長等 1回35万円 最高4回65歳以上の定年延長等 1回45万円 最高5回以外の継続雇用制度 1回30万円 最高5回企業規模10人~99人61歳~64歳の定年延長等 1回75万円 最高4回65歳以上の定年延長等 1回90万円 最高5回以外の継続雇用制度 1回60万円 最高5回企業規模100人~299人61歳~64歳の定年延長等 1回150万円 最高4回65歳以上の定年延長等 1回180万円 最高5回以外の継続雇用制度 1回120万円 最高5回企業規模300人~499人61歳~64歳の定年延長等 1回185万円 最高4回65歳以上の定年延長等 1回220万円 最高5回以外の継続雇用制度 1回150万円 最高5回企業規模500人~61歳~64歳の定年延長等 1回250万円 最高4回65歳以上の定年延長等 1回300万円 最高5回以外の継続雇用制度 1回200万円 最高5回●継続雇用期間に応じて最大5年間(年1回)支給条件第一回支給時1.雇用保険適用事業の事業主2.就業規則等により、60歳以上の定年が定められて1年以上3.下記に該当する継続雇用制度導入 ○定年延長等 定年を61歳以上の年齢に引き上げること。 又は、定年前と同一またはそれ以上の労働条件を適用する 勤務延長制度、再雇用制度、在籍出向制度を設ける場合 ○定年延長等以外の雇用制度 上記以外の勤務延長制度、再雇用制度、在籍出向制度により 65歳以上の年齢まで雇用する制度を設ける場合 4.過去における最高の退職年齢を超える年齢の設定の制度になっていること5.継続雇用制度導入した日において、常用被保険者で 1年以上継続して雇用される55歳以上65歳未満の者が 1人以上いること第2回以降支給時1.第1回支給申請時の条件を低下させていないこと2.制度の適用を受けた常用被保険者等が事業主都合で離職していないこと3.第1回支給対象の継続雇用制度の適用を受けた常用被保険者を 常用被保険者100人までは1人、以後100人増加するごとに 1人を加えた数(1000人以上は10人を限度)以上雇用していること
2005/06/03
雇用の創出・維持・安定を図る為、雇用保険事業の一つとして助成金制度があります。雇用保険料は、失業等給付と雇用三事業に分かれます。助成金制度は、雇用三事業が財源となってます。雇用三事業とは、1、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図る雇用安定事業2、職業生活の全期間を通して納涼を開発し向上させることを促進する為の能力開発事業3、職業生活上の環境の整備改善、就職援助その他福祉の増進を図る雇用福祉事業となります。雇用保険料の事業主負担のうち3.5/1000建設事業は4.5/1000雇用三事業の財源となっています。よって助成金を受給する為には雇用保険に加入していることが必要となります。では、どんな時に需給できるのか大きく分けると○人を雇い入れた時○雇用維持を図る時○中高齢者を活用する時○障害者を活用する時○労働移動を図る時○能力開発を図る時○新制度を導入した時○職場環境を整備した時となります。ただ、助成金の需給には、条件があります。これから助成金ごとにご案内していきます。需給できそうなものがありましたらぜひ、助成金制度を活用してもらいたいです。
2005/06/02