東京墨田区両国 労災保険特別加入・社会保険手続・給料計算・労務相談を承ります 唐澤社労士事務所(併設 城東労働協会)
カテゴリ未分類31
法 改正情報15
Q&A4
労働基準法76
助成金80
労働保険(労災・雇用)34
社会保険(健保・年金)40
年金相談142
セミナー情報23
ワークライフバランス4
コーチング73
カウンセリング8
産業カウンセラー8
メンタルヘルス4
キャリアコンサルタント6
本15
言葉2
生損保4
猫のミケ11
農業9
キックボクシング12
子育て20
思うこと いろいろ156
まち映像プロデューサー講座18
給与計算3
すみだ情報3
おすすめ書式22
カレンダー38
おすすめリーフレット13
歴史セミナー1
ニュース17
スタッフ日記39
インターン3
日記178
出来事67
小さな幸せ7
ご案内68
報告7
城東労働協会6
セミナーご案内1
全80件 (80件中 1-50件目)
1 2 >
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。働き方改革への関心が徐々に高まっており、実際に、労働時間の削減などに着手している企業もあるかと思います。働き方改革に取り組む企業を支援するために時間外労働等改善助成金を設けております。このニュースの続きはこちらをご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_4904.html
2018/06/12
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。65歳超の雇用促進を行う際に活用したい助成金有効求人倍率がバブルのピークを超えるなど、深刻な人材不足の状況を迎え、安定的な人員の確保が急務となっている企業もあるかと思います。65歳超の雇用促進を行うことを検討している企業が増えていると思います。そのような際に活用したい助成金です。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_4843.html
2018/05/15
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省や労働局・ハローワークは、雇用関係助成金について、助成対象となるかどうかの診断や、受給額の無料査定を行うといった書面を一方的に事業主に送付(FAX)して、助成金の活用を勧誘する業者に対して、注意を呼び掛けております。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168894.pdf
2018/03/27
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。 平成30年4月から予定しているキャリアアップ助成金の主な変更(予定)の内容について、 厚生労働省より公表されました。変更の概要1.正社員化コース ・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充されます。・支給要件の追加①正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と 転換後の6ヶ月の賃金総額を比較して、 5%以上増額していること。②有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に 事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。2.人材育成コース ・人材開発支援助成金に統合されます。3.賃金規定等共通化コース ・共通化した対象労働者(2人目以降)は、助成額を加算されます。4.諸手当制度共通化コース ・共通化した対象労働者(2人目以降)は、助成額を加算されます。・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)は、助成額を加算されます。 詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000192499.pdf
2018/03/15
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。65歳超雇用推進助成金について4月からの変更内容が、発表されています。予定されている改正内容は以下の通りです。1、65歳超継続雇用促進コース 助成額の変更、支給要件の変更2、高年齢者雇用環境整備支援コース 支給要件の変更3、高年齢者無期雇用転換コース 支給要件の変更詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11700000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu/0000194946.pdf
2018/03/09
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。有期契約労働者を正社員に転換する際や有期契約労働者の処遇の見直しを行う際の支援として、キャリアアップ助成金という制度をあります。平成30年度以降、キャリアアップ助成金に設けられている8つのコースのうち、3つのコース(正社員化コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース)について、変更が予定されています。この中から活用しやすいと思われる正社員化コースと諸手当制度共通化コースをとり上げます。このニュースの続きはこちらをご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_4624.html
2018/02/19
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。平成30年4月から予定しているキャリアアップ助成金の主な変更(予定)の内容について、厚生労働省より公表されました。変更の概要1.正社員化コース・1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充されます。・支給要件の追加 ①正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と 転換後の6ヶ月の賃金総額を比較して、 5%以上増額していること。 ②有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に 事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。2.人材育成コース ・人材開発支援助成金に統合されます。3.賃金規定等共通化コース ・共通化した対象労働者(2人目以降)は、助成額を加算されます。4.諸手当制度共通化コース ・共通化した対象労働者(2人目以降)は、助成額を加算されます。・同時に共通化した諸手当(2つ目以降)は、助成額を加算されます。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000192499.pdf
2018/02/06
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。両立支援等助成金(育児休業等支援コース 育休取得時)のご案内○助成金内容「育休復帰支援プラン」を作成して、そのプランに沿って従業員に育児休業を取得させた場合に受給できます。○受給要件①対象者の休業までの業務整理、引き継ぎのスケジュール、 復帰後の働き方について、 上司または人事担当者と面談を実施した上で、 面談結果を記録すること。②育休復帰支援プランを作成すること。③育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業開始までに 業務の引継ぎ等を実施すること。④3ヶ月以上の育児休業を取得すること。○受給額 28、5万円(生産性の向上が認められる場合は36万円) *1企業2人まで(無期雇用者1人、有期契約労働者1人)○生産性の向上が認められる場合の割増についてhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159251.pdf○詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000170046.pdf
2018/01/26
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。「キャリアアップ助成金のQ&A」が、更新されましたので、ご案内します。・キャリアアップ助成金Q&Ahttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000190455.pdf
2018/01/19
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。 今日は下記助成金の説明をします。 人材開発支援助成金 (キャリア形成支援制度導入コース セルフ・キャリアドック制度)○概要 定期的なセルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に受給することができます。○セルフ・キャリアドック制度 従業員に、ジョブ・カードを活用した キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを、 定期的(労働者の年齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に行う制度です。○受給額 一事業所当たり47万5千円 (生産性向上が認められる場合は60万円)○受給要件①セルフ・キャリアドック制度を規定した 就業規則または労働協約の案を、キャリアコンサルタント と共同して作成し、管轄労働局長の認定されること②認定された制度に従い、従業員に制度を行うこと詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
2018/01/16
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。1内容について 就業規則又は労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に受給できます。2受給額について①有期→正規 1人あたり57万円(72万円)②有期→無期 1人あたり28万5000円(36万円)③無期→正規 1人あたり28万5000円(36万円)*( )は、生産性向上が認められる場合の受給額*①~③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで・生産性の向上が認められる場合についてhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html 3受給要件について(抜粋)①有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換する制度を 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定していること②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者等を 正規雇用労働者等に転換すること③転換後6ヶ月分の賃金を支給すること④支給申請日において当該制度を継続して運用していること⑤転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、 解雇等事業主の都合により離職させていないこと
2017/12/22
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は下記助成金の説明をします。人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース セルフ・キャリアドック制度) ○概要 定期的なセルフ・キャリアドック制度を導入し、実施した場合に受給することができます。 ○セルフ・キャリアドック制度従業員に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを、定期的(労働者の年齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に行う制度です。○受給額 一事業所当たり47万5千円(生産性向上が認められる場合は60万円) ○受給要件①セルフ・キャリアドック制度を規定した 就業規則または労働協約の案を、キャリアコンサルタント と共同して作成し、管轄労働局長の認定されること②認定された制度に従い、従業員に制度を行うこと詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
2017/12/14
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。労働移動支援助成金 5,000万円超の不適切支給が発覚されました。「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」について、2014~2016年度支給分のうち208人分(総額5,015万円)が不適切に支出されていたことが、会計検査院の調査でわかったそうです。支援を受けることなく再就職をした離職者、すぐに再就職をする意思のない離職者等であるにもかかわらず、支給がされていたようです。
2017/10/24
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日も寒いです。風邪を引いてしまったようです。気をつけたいと思います。昨日は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請をしました。生産性向上の割増も加算できそうです。キャリアアップ助成金(正社員化コース) 1概要について 就業規則又は労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に受給できます。 2受給額について①有期→正規 1人あたり57万円(72万円)②有期→無期 1人あたり28万5000円(36万円)③無期→正規 1人あたり28万5000円(36万円) *( )は、生産性向上が認められる場合の受給額 *①~③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで ・生産性の向上が認められる場合についてhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html3受給要件について(抜粋)①有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換する制度を 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定していること②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者等を 正規雇用労働者等に転換すること③転換後6ヶ月分の賃金を支給すること④支給申請日において当該制度を継続して運用していること⑤転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、 解雇等事業主の都合により離職させていないこと 詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
2017/10/17
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。「東京都正規雇用転換促進助成金」の申請受付は、平成29年度予算を超える見込みとなったため、平成29年9月29日(金)をもって終了します。※郵送の場合は平成29年9月29日付消印有効まだ、申請がお済でないようでしたら、お急ぎください。詳細はこちらをご覧ください。http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/hiseiki/tenkan/
2017/09/27
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。東京都では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とし、 働く世代のボランティア参加への機運醸成及び裾野拡大を図るため、「ボランティア休暇制度整備助成金」の申請企業を募集しています。助成金概要○助成金額 20万円○対象事業者1. 都内で事業を営む企業等2. 都内に勤務する常時雇用する労働者(都内勤務であること)を2名以上、かつ、 6か月以上継続雇用していること3. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること4. 就業規則やその他規程で、ボランティア休暇について明文化されていないこと5. 都HPへの企業名等の公表に同意すること6. 過去5年間に重大な法令違反がないこと詳細はこちらをご覧ください。http://hataraku.metro.tokyo.jp/equal/volunteer/joseikin/index.html#an1
2017/09/20
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は、下記の助成金のご案内させていただきます。両立支援等助成金(出生時両立支援コース)○内 容男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、 男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた場合に受給されます。○受給額1人目は、57万円(生産性の向上が認められる場合は72万円)2人目以降は、14、25万円(生産性の向上が認められる場合は18万円)※支給対象は1年度につき1人までです。○受給条件①過去3年以内に男性の育児休業取得者がいないこと。②男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのため の取り組みを行うこと。③男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。④育児・介護休業法に規定する育児休業の制度及び育児のための 短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定すること詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000170044.pdf
2017/09/15
2017/08/18
2017/07/21
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。昨日の午後、東京は雨がすごかったです。大丈夫でしたか。今日は、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の申請でハローワークに行きます。この助成金は、ハローワークから、対象者をハローワークを通じて雇用されると申請書が送付されてきます。雇用して、6ヵ月過ぎましたので、申請となります。特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
2017/07/19
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。墨田区が行う経営改善・事業承継促進のための助成金です。 詳細はこちらをご覧ください。http://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/keiei_sien/kikidounyu-boshu.html区内中小企業が取組む高付加価値化や生産性の向上、事業承継の促進に係る機器導入に要する経費の一部を助成します。◇申請期間 平成29年7月3日~8月31日◇助成対象者 次に掲げる要件をすべて満たす者。 (1)区内に主たる事業所を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者 (2)前年度の法人都民税(個人事業主にあっては区市町村民税)を滞納していない者 (3)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者 (4)墨田区暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員または同条第3号に 規定する暴力団関係者が経営に関与していない者◇助成対象経費 区内中小企業が行う自社製品の高品質化、高付加価値化、生産性の向上などの経営改善及び事業承継の促進に資する機器等の導入経費で、次に掲げるもの。 (1)工作機械等の購入に係る経費 (2)測定・試験機器の購入に係る経費 (3)3Dプリンタの購入に係る経費※そのほか詳細はHPでご確認ください。◇助成率及び助成金額 (1)経営改善のための機器導入 助成対象経費の1/2の額(助成上限額100万円) (2)事業承継の促進のための機器導入 助成対象経費の2/3の額(助成上限額150万円)◇経営改善計画書等の作成 助成金の申請に先立ち、「経営改善計画書」または「事業承継に係る事業計画書」を作成していただく必要があります。作成にあたっては、「すみだビジネスサポートセンター(すみサポ)」が支援いたします。 ※すみサポでの経営改善計画書および事業承継に係る事業計画書の作成支援は、事前に予約が必要です。◇説明会 助成金の申請や経営改善計画書等の作成方法に 関する説明会を開催いたします。 助成金の申請をお考えの方は、事前申込みのうえ、ご参加ください。 (1)日時・場所 平成29年6月30日(金)15時から すみだリバーサイドホール1階会議室(区役所併設) (2)申込期間 平成29年6月28日(水)17時まで(3)申込方法 電話またはEメールにてお申し込みください。 ※Eメールでのお申し込みは、件名を「機器導入助成説明会」とし、 本文に「企業名」、「業種」、「所在地」、「電話番号」、 「Eメールアドレス」、「参加者氏名」をご記入ください。 (4)申込先 墨田区産業観光部経営支援課 TEL:03-5608-6184 ◇問合せ先 (1)助成金全般・説明会に関すること 墨田区産業観光部経営支援課 〒130-8640東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(区役所14階) TEL:03-5608-6184 FAX:03-5608-6934(2)経営改善計画書等の作成に関すること すみだビジネスサポートセンター 〒130-8640東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(区役所1階) TEL:03-5608-6360 FAX:03-5608-6721墨田区は、中小企業が応援している行政と思います。
2017/06/27
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今年度は、キャリアアップ助成金のお問い合わせが多いです。昨日は、キャリアアップ計画が作成したり準備資料を作成していました。来年より、5年継続勤務の有期雇用者は、無期雇用に請求できるようになることもあり、今年は、非正規社員から正社員にしようとする企業様が増えているのでしょうか。助成金には、たくさんの条件をクリアするしなければならないため、準備が必要です。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
2017/06/26
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。朝日新聞様のサイトによりますと、経営難の企業向けの雇用調整助成金は、不正受給が後を絶たず、13~15年度は総額約54億3千万円に増えているそうです。http://www.asahi.com/articles/ASK6F7SS8K6FUTIL07R.htmlそして、毎年、申請書類が増えるばかりで、困ります。助成金制度の趣旨を理解して、申請していただくことを願っております。
2017/06/23
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の支給要件が変更になりました。この助成金は、高年齢者が、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11700000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu/0000158569.pdf
2017/06/15
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。昨日は、今年度の改正された助成金等を学ぶセミナーに参加しました。これから、学びました助成金のご案内もさせていただきます。労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)1、対象となる事業主 中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率の向上または45歳以上の方を初めて中途採用する取組を実施(注1)し、生産性を向上させた事業主 (注1)申請には事前の中途採用計画の提出等が必要です。 2、 支給額 中途採用率向上の場合:1事業所あたり50万円 45歳以上の方を初めて中途採用する場合:1事業所あたり60万円 詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737.html
2017/06/09
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今は、日差しが強いですが、これから、天気は崩れるようです。気を付けましょう。今日は、両立支援助成金の打合せを行う予定です。産休に入る予定の社員様がいらっしゃる場合には、おすすめの助成金です。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/goannai.pdf
2017/05/18
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の就業規則ひな形が公開されました。厚生労働省 助成金サイトhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000162467.pdf
2017/05/02
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は、65歳超雇用推進助成金の相談、打合せを行います。この助成金は、5月から、条件等が変更されます。変更でしたら、4月中に申請するほうがよろしいと思います。http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html
2017/04/13
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は、暖かくなりました。桜も綺麗です。こんな季節は、穏かに過ごしたいです。平成29年度の助成金が公表されましたのでご案内します。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
2017/04/05
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。平成29年度助成金の概要が、掲載されました。各助成金に生産性要件が入ってきています。助成金によっては4月以降のほうが助成金の額が多い場合があるようです。(29年度助成金概要)http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160461&Mode=0(生産性要件について)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
2017/03/29
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)申請します。キャリアアップ助成金(正社員コース)は、 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用 労働者の、正規雇用労働者・多様な正社員への転換、又は派遣労働者の直接 雇用化を行った事業主が受給できる助成金です。●転換等内容と受給額は、(1) 有期契約から正規雇用への転換等 → 60万円×対象労働者数(2) 有期契約から無期雇用への転換等 → 30万円×対象労働者数(3) 無期雇用から正規雇用への転換等 → 30万円×対象労働者数(4) 有期契約から多様な正社員への転換等 → 40万円×対象労働者数(5) 無期雇用から多様な正社員への転換等 → 10万円×対象労働者数(6) 多様な正社員から正規雇用への転換等 → 20万円×対象労働者数*上限:対象労働者の合計人数は1年度1事業所当たり15人までです。*平成29年4月から変更されます。●対象者(1) 雇用される期間が通算6カ月以上である有期契約労働者(2) 雇用される期間が6カ月以上である無期雇用労働者(3) 雇用される期間が6カ月以上の勤務地限定正社員、職務限定正社員 または短時間正社員(4) 同一業務について6カ月以上の期間継続して労働者派遣を受け入れて いる派遣先の事業所、その他派遣就業場所において当該同一の業務に 従事している派遣労働者 詳細はこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_23-1.pdf平成29年4月から受給額等が変更されます。詳細はあらたっめてご案内いたします。
2017/03/28
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。長時間労働の是正策の一つとして、勤務間インターバル制度が注目を浴びています。厚生労働省では、その制度の導入を後押しするものとして、職場意識改善助成金を新設しました。詳細はこちらをご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_3933.html
2017/03/22
2017/03/14
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は新設の助成金についてです。今年4月に新設される「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の申請マニュアルが厚生労働省のホームページに掲載されましたhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html助成金の内容は、「勤務間インターバル」を就業規則に盛り込む、研修をする、タイムカードなどの機器を導入するといった費用が最大75%助成されます。また、詳細がわかりましたら、ご案内します。
2017/02/22
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は、来年度に、仕事の評価を賃金に反映させる制度を設けた企業に最大130万円支給する助成制度を設けるとのことです。具体的な詳細が発表されましたら、ご案内いたします。今日もとても寒いです。体調にも気をつけてがんばりましょう。
2017/01/25
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。厚生労働省は、2017年度からキャリアアップ助成金に新たに「諸手当制度共通化コース(仮称)」を設ける方針を発表しました。 正社員と非正規社員に共通した手当(通勤手当や役職手当など)を定めた企業が対象とのことです。中小企業は40万円、大企業は30万円が助成見込みです。詳細がわかりましたら、ご案内します。
2017/01/12
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は助成金のご案内です。65歳超雇用推進助成金は、65 歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66 歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、当該措置の内容に応じて以下の助成額を助成されます。≪助成金対象事業主≫1、65 歳への定年引上げを実施した事業主2、66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主3、希望者全員を66~69 歳の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主4、希望者全員を70 歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入した事業主≪支給額≫上記(1)100 万円、(2)120 万円、(3)60 万円、(4)80 万円となっております。≪支給要件≫当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること等があります。なお、この助成金の手引きが作成されましたので、ご案内します。http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/q2k4vk000000dkjz-att/q2k4vk000000ee7l.pdf65歳超になっても継続雇用しようと考えている会社は、詳細をご確認されてください。
2016/12/06
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今、11月30日までの日程で臨時国会が開会しています。この国会では、補正予算が組まれることで、雇用関係の助成金について見直し・新設等が予定されています。この助成金の概要に関する情報が先行して出てきているため、事前に概要を記載しました。こちらをご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/news_contents_3636.html
2016/10/18
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は、信用金庫様でお客様向けの、助成金セミナーの講師をさせていただきます。助成金は、法改正が多く、わかりづらいですが、できるだけ、わかりやすく、お伝えできるようにお話ししたいと思っております。今日も暑いですが、がんばっていきましょう。
2016/08/26
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。レスリング、すごいですね。みなさんの頑張りをみていると自分ももっとがんばらなくてはと思います。今日は、中小企業両立支援助成金育休復帰支援プランコースについての打合せを行います。社員が、初めて妊娠され、産前産後休業育児休業、引継ぎ等の育児ブランについても検討していきます。両立支援助成金今日も一日がんばっていきましょう。
2016/08/18
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。今日は、とても暑いです。お気をつけていただきたいです。私は、今日は、企業内人材助成金の申請するために東京労働局にいきます。実は、この助成金申請は、初めてなので、少し、緊張しております。それでは、今日も一日がんばっていきましょう。
2016/08/05
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月のテーマは「利用しやすくなったストレスチェックの助成金」です。昨年12月より、従業員数50人以上の事業場についてはストレスチェックの実施が義 務づけられましたが、従業員数50人未満の事業場においてストレスチェックを実施した際等に活用できる助成金制度が設けられています。ぜひ、ご覧ください。http://www.sr-empowerment.jp/q_and_a_3412.html
2016/06/21
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。6月24日から、介護支援取組助成金の見直しをするということが厚生労働省から発表されました。詳細については、こちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kaigo-henkou_3.pdf今日も一日がんばっていきましょう。
2016/06/20
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。昨日は、介護支援取組助成金の申請を東京労働局にしてきました。この助成金は、介護離職を減らすために、社員向けのアンケートを行い、介護保険、介護休業制度の研修等を行うことで、支給される助成金です。介護休業制度を導入して社員に研修をして周知していきたいと考えている企業には、合致するかもしれません。詳細はこちらの厚生労働省のリーフレットでご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000112275.pdf今日は暑くなりそうです。がんばっていきましょう。
2016/05/19
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。いつもありがとうございます。育児・介護などの両立支援や高齢者活用、労働者の雇用の安定などの分野を重点的に支援するものが多くなっていますが、平成28年度についても、これらの分野で注目される助成金がございます。詳しくはごちらをご覧くださいhttp://www.sr-empowerment.jp/news_contents_3341.html今日もがんばっていきましょう。
2016/05/16
東京墨田区の唐澤社労士事務所の唐澤です。4月からの助成金改正情報についてです。 今回、見直しなどの対象になっているのは、下記の13の助成金です。 【改正予定の助成金】 1.労働移動支援助成金 2.高年齢者雇用安定助成金 3.特定求職者雇用開発助成金 4.地域雇用開発助成金 5.両立支援等助成金 6.人材確保等支援助成金 7.キャリアアップ助成金 8.障害者トライアル雇用奨励金 9.生涯現役起業支援助成金10.キャリア形成促進助成金11.認定訓練助成事業費補助金12.通年雇用奨励金13.建設労働者確保育成助成金資料全体は、下記ページからダウンロードできます。 http://k.d.combzmail.jp/t/69ah/f0mheas0iq6lrkj7mzLoU※「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」をご覧ください。ただ、まだ確定ではありませんのでご注意ください。確定しましたら、再度ご案内します。
2016/03/30
唐澤社労士事務所の唐澤です。前回に引き続きキャリアアップ助成金の手続きについてご案内します。 この助成金を活用するにあたっては、まず転換を実施する1ヶ月前までにキャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を作成して管轄の労働局長の認定を受けておく必要があります。その上で、転換制度を就業規則等に定め、この転換制度に基づいて転換を行う流れになります。 助成金の支給申請においては、転換された者を6ヶ月以上継続して雇用し、転換後6ヶ月分の賃金を支給した場合に申請できるようになっています。注意点として、この助成金には解雇要件が設けられており、転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険に加入している従業員を解雇等事業主の都合により離職させていないことが要件になっています。例えば、2016年4月1日に転換した場合、2015年10月1日から2016年9月30日までの1年間に解雇等事業主の都合により離職させている者がいる場合には支給されません。厚生労働省「キャリアアップ助成金」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
2016/03/11
唐澤社労士事務所の唐澤です。キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者のキャリアアップ等を促進するための助成金のことで、6つのコース(正規雇用等転換コース、多様な正社員コース、人材育成コース、処遇改善コース、健康管理コース、短時間労働者の週所定労働時間延長コース)から構成されています。今回、もっとも活用しやすいと思われる正規雇用等転換コースの概要をとり上げます。2.正規雇用等転換コースとは 正規雇用等転換コースは、有期契約労働者を正社員に転換したり、無期雇用労働者に転換した場合に、助成金が支給されるものです。例えば有期契約労働者を正社員に転換した場合、中小企業では1人当たり60万円が支給されます。具体的な支給額は以下のとおりとなります。(1)有期契約労働者を正社員に転換した場合 1人当たり60万円(45万円)(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合 1人当たり30万円(22.5万円)(3) 無期雇用労働者を正社員に転換した場合 1人当たり30万円(22.5万円)※1 ( )は中小企業以外の額※2 上記(1)~(3)を合わせて1年度1事業所当たり15人まで、(2)を実施する場合は10人まで対象となる労働者については、雇用期間が通算して6ヶ月以上の者であり、正社員として雇用することを前提として雇い入れていないこと等の条件が必要となります。なお、(2)の無期雇用に転換する場合は、2013年4月1日以降に締結された雇用契約の期間が3年未満に限られています。具体的な手続きについては、次回ご案内します。厚生労働省「キャリアアップ助成金」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
2016/03/10
東京墨田区の唐澤社会保険労務士の事務所の唐澤です。キャリア形成促進助成金は、平成25年度予算成立後に制度改正が予定されております。申請を予定されている方はご注意ください。リーフレットは、こちらです。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/d01-1_130307.pdf
2013/03/18
東京墨田区の社会保険労務士の唐澤です。 本日は、被災者雇用開発助成金をご案内します。 厚生労働省では、震災により離職を余儀なくされた人や被災地域に住み、仕事を探している人を雇い入れた事業主に助成金を支給しています。【助成対象となる事業主】 東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワークなどの紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主【雇入れの対象となる労働者】被災離職者(全ての条件に該当すること)(1)震災発生時に被災地域(災害救助法が適用された市町村。東京都を除く) で就業していた(2)震災により離職を余儀なくされた(3)震災後に離職し、その後、安定した職業に就いていない被災地求職者(全ての条件に該当すること)(1)被災地域に居住している (震災により被災地域外に住所・居所を変更した人を含む。 震災後に被災地 域に居住した人は除く)(2)震災後、安定した職業に就いていない (3) 震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワーク などで求職活動を行っている 【支給額、助成対象期間】 労働者に支払う賃金の一部として、以下の金額を助成対象期(6カ月)ごとに支給します。助成対象期間は1年です。大企業 50万円[短時間労働者を雇い入れた場合は30万円]中小企業 90万円[短時間労働者を雇い入れた場合は60万円]詳しくはリーフレットをご覧くださいhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top120517.pdf
2013/03/16