労災保険、経営者でも加入できます・・・特別加入制度
経営者は、労災保険に加入できないと思われている方がいらっしゃるので、質問されたことを書きます。労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外で、業務の実情等から見て、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に対して、任意加入が認められています。これを特別加入制度といいます。加入できる範囲中小事業主等とは、下記に定める数以下の労働者を常時使用する事業主となります。金融業・保険業・不動産業・小売業は、50人卸売業・サービス業は、100人上記以外の業種は、300人特別加入を希望する際の健康診断が必要な場合○3年以上の粉じん作業・・・じん肺検診○1年以上の振動工具使用の業務・・・振動障害検診○6ヶ月以上鉛業務・・・鉛中毒検診○6ヶ月以上有機溶剤業務・・・有機溶剤中毒検診補償範囲下記に該当する場合は、保険給付されます。○申請書の業務内容に記載された所定労働時間内に 行われる業務及び直接附帯業務○労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業していること○事業の運営のために直接必要な業務 (除く事業主の立場で行われる業務)等詳しくは、最寄の労基署・社会保険労務士にお尋ねください。