|
テーマ:海外生活(7773)
カテゴリ:仕事
顧客もしくは税務署から送られてきた納税通知書をスキャンしてPCにファイルし、納税期日の管理をすることは私の仕事の一つ。納税通知書に問題がないかチェックし、問題がある場合は不服申立てをするが、納税書をチェックするのは私の仕事ではない。通知書の数が多いので私はいちいち中味を見てはいない。しかし今日渡された「土地税」の納税書は、数字に違和感があり、マジマジとみてしまった。
私の家と事務所のちょうど中間地点にある町の土地だったのだが、地価税が1年間で10倍になっていた。 私も毎年「土地税」を払っているが、この10年間毎年同じ額。一般的に土地税の額はそれほどかわらない。顧客の所有地の土地税が1年間で10倍になったのは、今まではただの原っぱだったのが、水道やガスが通り、住宅地として開発されたからだ。 今週は、2016年の所得税申告の仕事をした。 2016年の所得税申告は個人でする場合は2017年5月末日、税理士事務所に依頼する場合は2017年12月が提出期日。しかし多くの税理士事務所は「期日延長願い」を税務署に出し、2018年2月までに出せばいいことになっている。本来なら3月では遅いのだけども、どういうわけかお咎めはない。ただ2016年の所得税を追加で払う必要がある場合、2018年4月1日以降利子が加算されてしまうので、所得税を多く払う必要のある顧客の申告を優先させるように気をつけている。 私が今週取りかかった件は、ドイツに家はあるが、ご主人は平日はスイスに住んでスイスで働いており、スイスで納税してる。スイスの給与水準はドイツよりかなり高い。ご主人の年収は4000万円ぐらい。スイスの税率はドイツよりかなり低い。ご主人はスイスに住んでいるので、スイスでの所得はドイツでのその他の所得の税率を適用する。ドイツで4000万円も稼いでいたら45%課税されるので、まずい・・と思ってあせった。しかしその他の所得が低かったので、結局は税率がゼロで、ドイツでの所得税もゼロ。 別の件では、ご夫婦にお子さんが3人。ドイツでは18歳未満は何をしていても「子供」で、親は児童手当を貰う権利があるし、扶養控除のほうが得であれば、そちらが適用される。しかし子供が18歳以上の場合は、学業や職業研修をしているのであれば25歳まで「子供」とみなされるが、例えばフリーターなどは「子供」にはならず、扶養控除も適用されない。当該ご夫婦の場合、子供二人については学業証明書類があったのだが、後の一人は不明。それで奥さんのメールアドレスがあったので「あなたの息子さんのXXは、2016年に何をされていたか、何ヶ月間児童手当を支給されていたか教えて下さい」と問い合わせた。奥さんから「XXは私の子供ではありません。夫と前妻との間の子供で、夫が扶養義務を負っていますが一緒に住んでいません。6月まで学校に通っていましたが、その後は海外に行ってしまいました。」という返事が来た。名字から判断して、後の二人は奥さんと前夫との間の子供のようだ。子連れ再婚同士なのだろう。児童手当や扶養控除はどういう割合になっているのか問い合わせないとわからない。 簡単な所得税申告ならいちいち税理士事務所に頼る必要はないわけで、結局は私達が書類を作成するのは一筋縄ではいかない案件がほとんど。ジグソーパズルをしているような気分になる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2018年03月23日 06時55分38秒
コメント(0) | コメントを書く
[仕事] カテゴリの最新記事
|