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2008.09.07
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カテゴリ:読書日記


労働事件審理ノート 改訂版

著者: 山口幸雄 /三代川三千代
出版社: 判例タイムズ社

【目次】
序章 基本的用語、概念の説明
第1章 地位確認等請求事件(解雇一般)
第2章 地位確認等請求事件(整理解雇)
第3章 地位確認等請求事件(解雇以外の終了事由)
第4章 配転命令等無効確認請求事件
第5章 解雇以外の賃金請求事件(地位降格、減額等に伴うもの)
第6章 解雇予告手当請求事件(付加金を含む)
第7章 時間外手当請求事件
第8章 退職金請求事件
第9章 保全事件
第10章 労働審判事件

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 労働に関する本ですが、人事担当向けではなく弁護士向けかもしれません。
 人事の仕事としては、採用や教育なんかは華々しく見え、結構やってみたいと
思う人も多いでしょう。
人材関連の会社に行って転職は人事で、と思うこともあるでしょうが、
実際は、労働問題などもっと地を這うような仕事が必要であると言えます。
人事は、採用だけが人事ではないのです。

 労働問題については、会社側と労働者側があります。人事はどのような立場か
というと、労働者ではありますが、企業サイドに視点を置きながら、法的に不備があると、
労働者側に立つこともありえます。しかし、企業を守るという意味では、
概ね、企業がどうあるべきかという視点にいなければなりません。
そこで、中立の立場である司法の視点がなければ、人事が勤まらないということに
なってきます。
 これまで読んできた本は、企業の人事としてという視点のものばかりでした。
で、検索していましたら、「判例タイムス社」が出版している本を見つけ読んだのが、
この本です。

 裁判においては、請求原因があり、それには抗弁、再抗弁、再々抗弁について
確認されていきます。
 正直、難しいです。この当たりは、労務に長けている企業人事といっても、
顧問弁護士に任せる部分です。しかしながら、このあたりの「ベース」がなければ、
なかなか実務に入っていくことができません。そのベースにはなったかと思います。
 
 分かりやすいところを説明しますと、名ばかり管理職で注目されている、
時間外手当請求に関するところを説明します。
 時間外での訴訟となる場合は、「雇用契約に基づく賃金請求権、労働基準法114条に
基づく付加金支払請求権」を争う事になります。
 労働者が行なった時間外労働の対価としての請求権が発生すると労基法11条にあります。
労基法では他に、32条の法定労働時間、35条の法定休日、33条の非常時の事由、
36条の労使協定がベースになり、実態はどうだったかを審理されていきます。

 こんなことが労務に携わるには必要となります。非常に難しいですが突き詰めて行くと、
労務専門ではない弁護士や社労士の方より詳しくなれば、人事のプロと言えるかもしれません。

 人事のプロとなれるくらいに研究を深めていきたいと思います。
社労士の勉強にもなりますね、きっと。





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Last updated  2008.09.07 20:02:07


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