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2005年12月28日
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非飛散性アスベスト廃棄物の無害化処理実証試験実施へ 北九州市内の新日鐵ガス化溶融炉で

クボタが発端となったアスベスト問題も無害化処理もようやく処理実験が行われることになりました。建物も取り壊しの際にも飛散しますが、周辺の住宅にも影響がない方法で2次災害が出ないように、徹底してもらいたいものです。現在ではテントで囲いをする程度で建物の解体をしているのを良く見かけますが、粉塵が飛散している、状況を見るにつけ恐ろしさを感じます。このままでは犠牲者が増加するのではと危惧しています。

環境省は、北九州市、新日本製鐵(株)と協力して、平成18年1月9日から13日まで、北九州市内の新日本製鐵株式会社プラント・環境事業部で、非飛散性アスベスト廃棄物の無害化処理実証試験を実施することにした。
 廃アスベスト成形板など、飛散するおそれがあるアスベスト廃棄物は、廃棄物処理法で通常の産廃より規制が厳しい「特別管理産業廃棄物」として厳格な処理が求められているが、現状では最終処分場への埋立処分が主。
 産廃最終処分場の残余容量がひっ迫している中、建築物の解体増加に伴う非飛散性アスベスト廃棄物の排出量増加が見込まれる現状では、これらの廃棄物について高温での溶融処理など、埋立処分以外の処理方法を確立する必要性が大きくなってきている。
 今回の実証試験は、(1)シャフト炉式ガス化溶融炉(処理能力:20t/日)にアスベスト成形板やアスベスト含有家庭用品を投入した上で、(2)燃焼中の排ガス、集じん灰、処理後の溶融スラグを分析し、アスベストが無害化されていることを確認するもの。
 実験は廃棄物処理、分析、健康影響などの専門家の助言を得ながら実施する予定。【環境省】
記事に含まれる環境用語

アスベスト
アスベスト 【英】Asbestos [略]石綿 [同義] 石綿

解説
石綿ともいわれ、天然に存在する繊維状の鉱物である。
主成分は、珪酸マグネシウム塩で蛇紋石石綿と角閃石石綿に大別される。主たる産出国はカナダ、南アフリカ、ロシアなど。
アスベストは軟らかく、耐熱・対磨耗性にすぐれているため、ボイラー暖房パイプの被覆、自動車のブレーキ、建築材など広く利用されていた。
しかし、繊維が肺に突き刺さったりすると肺がんや中皮腫の原因になることが明らかになり、WHO(世界保健機関)ではアスベストを発ガン物質と断定。
日本でも、大気汚染防止法(1968)により、1989年に「特定粉じん」に指定され、使用制限または禁止されるようになった。また、1992年発効のバーゼル条約では有害廃棄物に指定され、各国間の越境移動が禁止されている。
1970年代には年間30万トン前後が輸入されていたが、1990年代には輸入量が減少に転じ、2000年は10万トン以下に、2004年には8千トン程度となっている。

ガス化
ガスカ 【英】Gasification [同義] 加圧2段ガス化 合成化学原料化

解説
廃プラスチックなどの有機廃棄物を破砕・固形化し、低温(600~800℃)と高温(1,300~1,500℃)2つの加圧ガス化炉を経過させて、酸素とスチームにより熱分解・部分酸化し、水素、一酸化炭素などの合成ガスを生成させる技術。発生ガスをアルカリ水溶液で洗浄して、化学原料として使用可能なレベルにまで精製する。
生成ガスをアルカリ洗浄するので原料中に塩化ビニルが混入しても問題なく、炉内または合成ガスの冷却時にダイオキシンが合成されることは原理上ありえない。
なお、有機廃棄物中に混入している金属やガラス類は再利用可能な形状で抜き出され、灰分は溶融スラグ化し水砕スラグとして排出される。
合成ガスから得られるメタノールは合成化学原料または燃料として利用され、アンモニアは薬品等の材料にし、水素は燃料電池等に展開が図られる。このガス化システムは、都市部における廃プラスチック処理技術として期待され、化石燃料を節約し炭酸ガスを削減する効果がある。ガス化を行う施設の技術上の基準が廃棄物処理法(1970)に基づき定められている

最終処分場
サイシュウショブンジョウ 【英】Final Landfill Site

解説
廃棄物の最終処分(埋め立て処分)を行う場所。廃棄物は、リサイクル・リユース(再使用)される場合を除き、最終的には埋め立てか海洋投棄される。最終処分は埋め立てが原則とされている。最終処分場については、構造基準と維持管理基準が定められている。
最終処分場は、埋め立て処分される廃棄物の環境に与える影響の度合いによって、有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる「しゃ断型処分場」、廃棄物の性質が安定している廃プラスチック類などを埋め立てる「安定型処分場」、しゃ断型、安定型の処分場の対象外の産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる「管理型処分場」の3種類に分けられる。

産廃
産業廃棄物
サンギョウハイキブツ 【英】Industrial Wastes [同義] 産廃

解説
廃棄物処理法(1970)により、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物の区分として定める。多量発生性・有害性の観点から、汚染者負担原則に基づき排出事業者が処理責任を有するものとして現在20種類の産業廃棄物が定められている。うち、特定の事業活動に伴って発生するものに限定される品目が7種類(業種限定産業廃棄物)ある。産業廃棄物以外を一般廃棄物と呼び、処理責任は市町村とされている。
産業廃棄物の総排出量は2000年度実績で年40,600万トン、汚泥・動物ふん尿・がれき類の上位3品目で8割を占める。排出事業者が責任をもって処理することを原則とし、そのうち7割までが処理業者に委託される。特定の発生源から同質の廃棄物が大量に発生することから、約4割が再生利用され、減量化も含めて最終処分量は1割強になる。しかし処分場の残余年数は3.9年(首都圏1.2年、ともに2001年4月現在)と逼迫している。

特別管理産業廃棄物
特別管理型産業廃棄物
トクベツカンリガタサンギョウハイキブツ 【英】Special Management Industrial Waste [同義] 特別管理産業廃棄物

解説
産業廃棄物(事業活動から出る廃棄物のうち汚泥、燃えがらなど19種類)のうち、爆発性、毒性、感染性などがあるもの。
具体的には、引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、廃石綿、重金属を含むばいじん、汚泥など)が政省令で指定されている

廃棄物
廃棄物

ハイキブツ 【英】Waste

解説
廃棄物処理法(1970)では、廃棄物は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固型状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定義されている。廃棄物処理法上は、気体は廃棄物に含まれない。
「不要物」について、1971年に旧・厚生省環境整備課長通知で“占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため不要になったもの”との解釈が示された。この「自ら利用」とは、他人に有償売却できるものを占有者が使用することで、有償売却できない場合は該当しない。
廃棄物処理法では、物の性状だけでなく、排出状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的に勘案して判断(いわゆる総合判断説)する。
廃棄物のリサイクルに際して処理業の許可を要することがリサイクル推進の阻害要因との指摘や、「不要でないリサイクル可能物」として不当に放置される事例多発など適正処理の観点から廃棄物の定義等に関わる議論も盛んになっている。

廃棄物処理法
廃棄物処理法

ハイキブツショリホウ 【英】Waste Disposal and Public Cleansing Law (Law No.137 of 1970) [同義] 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃掃法

解説
廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律。
1970年に、従来の「清掃法」(1954)を全面的に改めて制定された。廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることが目的。環境省所管。
同法は、廃棄物を「自ら利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので、固形状または液状のもの」と定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類した。廃棄物の処理については、産業廃棄物は排出事業者が処理責任をもち、事業者自らか、または排出事業者の委託を受けた許可業者が処理する。一般廃棄物は市町村が処理の責任をもつ。
これまでに数回大きな改正が行われ適正処理やリサイクルの推進が図られている。

埋立処分
埋立処分

ウメタテショブン 【英】Landfills Disposal

解説
廃棄物を埋立てて始末すること。固体廃棄物や減容処理した灰分などを地表や水底等に積み重ねていくことをいい、最終的なごみの処分法として、古くから行われてきた。
2000年度末の最終処分場は、一般廃棄物2,077ヵ所、産業廃棄物2,717ヵ所。一般廃棄物の最終処分場は、山間部にもっとも多く、平地、海面、水面がこれに続く。しかし、環境汚染の拡大に懸念を抱く住民によって迷惑施設とみなされ、近年は、処分場用地の獲得が困難になっている。
廃棄物処理法(1970)では、周囲に囲いを設け、一般廃棄物または産業廃棄物の処分場所であることを表示し、処分場からの浸出液や、悪臭の発散、ねずみの生息、蚊・蠅などの害虫発生がないように適切な措置を講じることを定めている。同法では産業廃棄物の最終処分場は安定型、管理型、遮断型の三つの類型があり、一般廃棄物の最終処分場は産業廃棄物の管理型処分場と同等のものとされている。
また産業廃棄物の汚泥処理のための埋立ては、し尿浄化槽にかかわるものに限り、さらに埋立てできる廃棄物について詳細な規定がある。なお、埋立処分場には、衛生と保安のため薬液散布、消火、散水等の器材も配備される。

溶融炉
溶融炉

ヨウユウロ 【英】Fusion Resource Facility [同義] 溶融資源化施設

解説
焼却灰などを1300℃以上という高温で溶かし、これを固めて「スラグ」(黒いガラス粒状の物質)にする処理を行う炉。
ごみ焼却炉から出る焼却灰や飛灰(ごみを燃やした時に出るガスに含まれる細かな灰)を処理する「灰溶融炉」と、ごみをガス化して、残ったかすを溶融処理する「ガス化溶融炉」がある。ガス化溶融炉では、ごみを蒸し焼きにして、気化した物質はガスとして回収。残りは炭化し、炭化したものを溶かしてスラグにする。
スラグは、路盤材(道路の地盤の下に敷くもの)やコンクリート原料として利用できる。溶融炉は高温で処理するので、ダイオキシンはほとんど発生しないとされている。ダイオキシン対策のため、ごみ焼却炉に代わるごみ処理施設としてガス化溶融炉を採用している自治体もある。


プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6694

出典 環境省

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最終更新日  2005年12月28日 07時49分17秒
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