「特別支援法に基づいた、特別支援教育と京都の障害児教育」
またまた、講習会に行って来ました。「特別支援法」の施行は、平成19年4月1日からなのですが、どこまでが法制化されているのかが解りにくかったので勉強に行ってきました。「特別支援法」の施行に先駆けて、学校教育施行規制の一部を改正する省令の概要を下記に挙げます。改正の趣旨 平成18年4月1日施行 小中学校等の通常の学級に在籍するLD(学習障害)ADHD(注意力欠陥多動性障害)高機能自閉症等の児童生徒を通級による指導(*)の対象とすること等により、障害のある児童生徒に対する教育の充実を図る。 (*)「通級による指導」とは、小中学校等の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童生徒に対し、その障害の状態に応じ週1回~8回程行われる特別の指導を指す。この中には、診断名がついていない児童生徒も対象となっています。平成17年5月1日現在、38,738名の児童生徒が利用しています。が、今回の講習会には、学校の先生方も多く参加されていたのですが、現場では人手が足りないと言う現状から、全く「支援教室」が作られていない学校や、障害判定を受けた障害のある児童生徒のみを対象と思い込んでいた学校、また、保護者からは「そんな対応はしてもらえていない!」などの声もあがりました。結局のところ、現場と教育委員会とのズレに問題があるように感じました。けれど、平成19年4月1日からは、自閉症スペクトラムやその他の障害を研修会で勉強されているコーディネーター(総合育成支援教育主任)が、すべての各学校に1名必ず在籍されることが法制化されたので、少し安心できるかなと期待しています。