カテゴリ:カテゴリ未分類
さて現在ですが、戦後処理が賞賛されているドイツや世界は、本当に「ナチス」なるものを払拭しえたのでしょうか?
現在のドイツには、以下のような法律があります。 【ドイツ刑法130条3項】 ナチスの支配のもとで行われた、刑法第220a条(民族殺戮)第1項に示された行為を、公共の平和を乱す(ような)形で、公然とまたは集会において容認し、または事実を否定したり、あるいは矮小化した者は、5年以下の自由刑(禁固刑)または罰金刑に処せられる。 ところで、現在「歴史修正主義」という潮流があります。それとの関連で最大の問題になっているのが「ホロコースト」です。 ”第二次世界大戦中、ドイツが多数の監獄や労働収容所を作り、ユダヤ人、戦争捕虜、レジスタンス、ジプシー、精神障害者、ゲイなどを送り込み彼らを虐待し、その最大のものがアウシュヴィッツ(ポーランド)でした。” このことに異論をはさむものはいません。 そして、一般の書籍(「正史」)では、その後このように続くはずです。 ”これらの収容所では、600万のユダヤ人と500万の非ユダヤ人が殺人ガス室等によって虐殺され、それは今では「ホロコースト」と呼ばれています。” 簡単に言うと、(ナチスによる迫害の歴史を否定しないものの)犠牲者の数やガス室の存在に疑義を呈する者が「歴史修正主義者(ホロコースト修正主義)」と称されています。 ==================== 論争ホロコースト修正主義 ホロコーストの信憑性については早くから疑問が投げかけられており、「ホロコースト正史」に対する批判的研究も行なわれているが、この種の研究を刑事罰の対象として禁ずる国もある。 ホロコースト修正主義(Holocaust revisionism)は否定的な意味で「ホロコースト否定(Holocaust denial)」と呼ばれることがあるが、中立的観点から本項ではこの用語を採らない。 ・1948年、レジスタンス活動家としてブッヘンヴァルト及びドーラ強制収容所に収容された経験をもつポール・ラッシニエは、著書Passage de la Ligneの中で「ホロコースト生存者」の証言に疑義を呈した。今日、ラッシニエは「ホロコースト修正主義の父」と称されている。 ・1973年、アウシュヴィッツで空軍部隊将校として勤務した経歴のある西ドイツのシュテークリッヒ判事は、ホロコースト絶滅物語を検証するDer Auschwitz-Mythosを刊行したが、発禁となる。 ・1978年、Institute for Historical Review(歴史見直し研究所)設立。 ・1978年、『ル・モンド』紙でロベール・フォーリソンが「ガス室」に関する記事を発表し、「フォーリソン事件」が起こる。 ・1988年、アウシュヴィッツのガス室についての実地検証、『ロイヒター報告』。 ・1993年、アウシュヴィッツのガス室について化学的検証を行なった『ルドルフ報告』。 ・2000年、The Revisionist創刊 ドイツ・オーストリア・フランスでは「ナチスの犯罪」を「否定もしくは矮小化」した者に対して刑事罰が適用される法律が制定されているが、人種差別禁止法を名目に「ホロコースト否定」を取り締まる国もある。国際人権規約批准国では、B規約20条2項「国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」を根拠とする以外に、基本的人権たる表現の自由を制限することが難しい。このため、ホロコースト修正主義者は人種差別の罪で告発されることが多い。 2004年にはイスラエルで、外国に対して「ホロコースト否定論者」の身柄引渡しを要求できる「ホロコースト否定禁止法」が制定された。『エルサレム・ポスト』(2004年7月20日)の伝えるところでは、ユダヤ人のホロコースト犠牲者は100万人に満たないという内容の博士論文を書いたことがある「ホロコースト否定論者」・パレスチナ解放機構の事務局長アッバス(前首相)を標的として極右政党国民連合が提出した法案であった。 1994年からドイツでは「ホロコースト否定」が刑法130条第3項で禁じられており、ドイツ語版ウィキペディア (http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite)のホロコーストの項にはこの警告が文頭に掲げられている。 論争 上記のホロコースト修正主義の立場から、「収容所においてガス室などによる組織的殺戮はなかった」などのホロコーストへの懐疑論が唱えられている。1988年に「虚偽の報道」罪で裁判にかけられていたエルンスト・ツンデルが弁護側証拠として米国のガス室専門家フレッド・ロイヒターに依頼して作成した「ロイヒター・レポート」は、一般にガス室とされている建造物では技術的な問題からガスによる殺人は不可能であると結論づけている。ただし、このレポートに対しては「ロイヒターは工学の学位を持たず、また実績においても、彼は専門家としての能力に欠ける」との批判がある。ガス室実在論者が「ロイヒターは裁判において専門家としての証言を認められなかった」と主張することがあるが、ツンデル裁判ではガス室設計・運営の専門家と認定されて実際に証言に立っている。 1993年には、マックス・プランク研究所で博士課程にあった化学者ゲルマール・ルドルフのルドルフ・レポートがロイヒター・レポートと同様の結論を提示した。ルドルフ・レポートに対する反論としてはインターネット上で発表されたRichard J. GreenのLeuchter, Rudolf, and the Iron Bluesがある。 その他、ユダヤ人絶滅を明記した命令文書が存在しない、ニュルンベルグ裁判で拷問や脅迫を用いて得られた証言に矛盾がある、などが否定的根拠として良く挙げられる。 我が国では、1995年医師西岡昌紀の「ナチ『ガス室』はなかった」という記事を掲載した『マルコ・ポーロ』誌が廃刊になったマルコ・ポーロ事件がある。 このほか1980年代半ばに「ホロコーストという犯罪の比較可能性」をめぐってドイツ歴史家論争と呼ばれる一連の論争が起こったことがある。 1998年フランクフルト書籍見本市の平和賞受賞講演で、作家マルティン・ヴァルザーはホロコーストがドイツ人に対して「道徳的棍棒」として使われていると述べて「ヴァルザー論争」が起こった。 「ホロコースト」の疑問点 1) 「毒ガス」で死んだ死体の解剖記録が存在しない。そして焼却処分したはずの数百万人分もの人間の灰が発見されていない。 2) ヒトラーやその他のナチスの有力者によるユダヤ人の物理的絶滅文書命令が発見されていない。 3) 絶滅計画には予算が計上されてない。加えて連合軍はドイツ政府・ドイツ軍の交信記録をすべてチェックしたが、秘密の無線通信やオフレコの会話でさえ絶滅計画に関したものは何も残っていない。 4) 遺体の死因は発疹チフス等の伝染病によるもので、毒ガスによって殺害されたと断定された遺体は一体たりとも確認されていない。これはアメリカ軍とともにドイツのダッハウなど約20の収容所に入り、遺体を実際に検分した唯一の法医学者チャールズ・ラーソン博士が宣誓証言している。 5) 戦時中、連合軍機が上空から収容所敷地内を撮影した航空写真には、一枚も遺体を焼却していたとされる焼却炉からの煙が写っていない。 6) いわゆる「ガス室」には、青酸ガスの使用に不可欠である、換気システムが設置されたという証拠がまったく存在しない。 7) アウシュウィッツ強制収容所ではチフスが流行していたため、殺虫・殺菌のためのマイクロ波殺菌装置が配備されていた。本気でユダヤ人を絶滅させるなら、収容所に入れた後、殺虫・殺菌なんてせずに放っておけば簡単に全滅させられる。それどころかドイツ政府の中でユダヤ人問題を総括する立場にあったハインリヒ・ヒムラーは、チフス等の病気によるユダヤ人の死亡が多いことに神経をとがらせ、収容所の管理者たちに対し、もっと死亡率を低下させよという命令を出している。 8) 1943年2月からドイツ降伏まで、全ての収容所で赤十字の監督が許可されていた。これによって囚人の待遇が全て赤十字によってチェックされるようになった。そして赤十字の報告書には1943年から1944年の間ですら、重労働者は最低でも一日に2750カロリーを摂取していたと記されている。そして国際赤十字委員会は、連合軍が無差別爆撃で援助物資を届けることを妨害していることに不満を訴えていたが、赤十字の訴えは連合国に無視される。1948年の赤十字の報告書には、中立の立場である赤十字が「ユダヤ人の大量死は連合軍の無差別爆撃が原因である」という結論を出している。 9) アウシュウィッツでは囚人同士の結婚式が認められていた。産科病院に3000人の出産記録があり、託児所には母親が子どもを預けることができた。 10) SSがユダヤ人を虐待することは犯罪だった。ブーヒェンヴァルト収容所司令官のカール・コッホは、ユダヤ人を虐待したために1943年にSS判事コンラート・モルゲン博士に死刑を宣告されている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88 ==================== ここではホロコースト修正主義者たちの主張が正しいとか誤っているとか言うつもりはありませんが、もし、彼らに対する非難や「弾圧」が、単に「正史」という「事実」や「歴史」に反しているからだ、という理由でなされているのだとしたら、それは以下(再掲)を忘れた態度であり、ヒットラー(ナチス)に賛同した戦前ドイツ国民の姿勢となんら変るところがないと言えます。 1) 自分の理想(=ほんとう)は、どんな外的権威、超越的権威にもよらず、自分自身の洞察と考慮によって(つまり「自己確信」として)内面化されている、ということを自らが深く納得するとともに他者たちにはっきりと示す。 2) この「自己確信」が、独我のうちで自閉し絶対化されることなく、つねに他者による普遍化という検証を受け、たゆむことなく鍛え上げられてゆく。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|