テーマ:ライフ&ワークスタイル(21)
カテゴリ:キャリアデザイン
Do more with less -より多くを果たし、より少数とともに-
そのまえに 「義務」と「権利」 を確認 社会権には、勤労の権利・労働の基本権がある。 勤労の権利とは、世界人権宣言第23条1に「すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する」と規定されている。これが、憲法27条の国民の「三大義務」のひとつ。 厚生労働省の職業安定局は、ハローワークの上部機関。ここに、雇用対策法の規定を施策とする雇用政策課があり、雇用情報の活用のための組織を維持・整備する、職業に関する調査研究、求職者に対する指導、求人者に対する指導、男女均等な機会、雇用に関する援助を定めている。 ハローワークは、職業安定局の基本施策の根拠に対し、業務の具体的手続きとして、職業安定法を規定。 用語の定義とし、職業斡旋と職業指導、労働力の需給に関する調査、標準職業名として、職業ハンドブックの作成、職業紹介、職業指導の実施、適正検査、学校の職業指導への協力及び紹介、民間職業紹介に関することがあげられる。 つまり、官庁によるハローワーク、民間の職業紹介は、この基本的人権の保障を出発点とし、職業選択の自由から、両者は共存すべきものとしているのだ。 勤労の権利のほかに、社会権には、第28条に労働基本権がある。 労働者生存権の「人たるに値する生活」確保のために保障される基本的権利とし、労働者の団結権は、労働組合を結成し、組合運動をする権利。 また、団体交渉権とは、労働組合が、使用者または使用者団体と賃金・労働時間その他の労働条件を維持改善するために交渉する権利で、使用者はこれに応じる義務を有するとされています。争議権は、労働者が団結し、労働条件の改善などの目的を貫徹するため、ストライキその他の争議行為をする権利の三つの権利(労働3権)によって構成される基本的人権の一つ。 さて、労働基準法は、なぜあるのか。 民法は個人と個人の間の契約関係を取り扱う法律である。 法律は、国と個人として、「会社も個人」と扱う。契約においては平等なはず。 このような契約には、過重労働、過酷な労働もあり、日本国憲法第二十五条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定めたのだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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