カテゴリ:経理関係
★法定調書とは・・・・・
●年末調整の税額計算が終わった後、給与の支払者は1月末日までに、 「給与所得の源泉徴収票」を作成して、受給者に交付するとともに、 特定の人については、所轄税務署へも提出する必要があります。 ↓ 加えて、税理士等への報酬の支払、不動産賃借料の支払、不動産取得の支払等、 支払調書を提出する義務のある支払をした場合にも、 法定調書(源泉徴収票+支払調書)を作成して所轄税務署へ提出する必要あり! ●主な法定調書 □給与所得の源泉徴収票 □公的年金等の源泉徴収票 □退職所得の源泉徴収票 □報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 □不動産の使用料等の支払調書 等 ★法定調書合計表とは・・・・・ ●法定調書を所轄税務署に提出する際には、法定調書合計表を 添付しなければなりません。 ↓ 給与所得の源泉徴収票 退職所得の源泉徴収票 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 不動産の使用料等の支払調書 不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産等の売買又は貸付の斡旋手数料の支払調書 の6種類の合計票はあわせて1枚に纏められています。 ●夫々の法定調書には、税務署への提出を省略できる範囲が定められています。 提出省略範囲に該当する法定調書は提出する必要はありません! 全ての法定調書が提出省略範囲に該当するため、提出する法定調書がない場合でも 法定調書合計表だけは提出する必要があります! ★法定調書の一つ、「給与所得の源泉徴収票」とは・・・ ●給与等の支払者は、この1年で支払が確定した給与等について、 受給者毎に「給与所得の源泉徴収票」を2部作成して(原則は2部です)、 1部は1月31日までに受給者に、1部を合計表と共に税務署に提出! (但し、税務署に源泉徴収票を提出する人は限られます) ●「給与職の源泉徴収票」を税務署に提出しなければならない人の例 (1)乙欄or丙欄の適用を受けた人で、年間給与等が50万円超の人 (2)甲欄控除の人で、法人の役員or今年中に役員であった人で、 今年の給与等が150万円超の人 (3)甲欄控除の人で、今年中に退職した人で、 今年の給与等が250万円超の人(役員の場合は50万円超の人) (年の途中で退職した人の給与所得の源泉徴収票は退職後1ヶ月 以内に税務署へ提出するのが原則ですが、翌年1月31日までに まとめて税務署に送付しても問題なしです!) (4)甲欄控除の人で、弁護士、司法書士、税理士等に払う給与で、 今年の給与等が250万円超の人 (報酬として支払った場合は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書!) (5)甲欄控除の人で、今年の給与等が2,000万円超のために 年末調整をしなかった人 (6)甲欄控除の人で、上記(2)~(5)以外の受給者であって、 今年の給与等が500万円超の人 ●給与所得の源泉徴収票の用紙は、 給与支払報告書(市町村提出用)2部、源泉徴収票(本人交付用)1部の計3枚ですが、 源泉徴収票を税務署に提出しなければならない受給者分のために、 税務署提出用の源泉徴収票を加えた4枚複写モノもあります。 ↓ 給与支払報告書は、「給与所得の源泉徴収票」とは異なり、平成22年1月1日現在で、 給与等の支給を受けている全ての受給者の分を市区町村に提出しなければなりません。 (受給者の平成22年1月1日現在の住所地の市区町村です) ↓ 平成21年中に退職した人は、平成22年1月末日までに、退職時の住所地の市区町村に 給与支払報告書を提出しなければなりませんが、給与が30万円以下の場合は 提出不要です お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 30, 2011 03:43:02 AM
コメント(0) | コメントを書く
[経理関係] カテゴリの最新記事
|
|