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カテゴリ:東日本大震災
消防法と原子力関係施設について
世間にはまだまだ誤解があるようだ yahoo知恵袋によると 「原発は、原子力規制委員会のほかに消防法の危険物規制を受けなくていいんですか?」 これに対する回答として 「原発の建屋や消火用設備、防犯設備に関しては消防法の適用はありますが 原子炉や水素などには規制がありません 質問者の規制が必要と言いますが、消防職員が対応出来ないものに消防法は無意味です あくまで火消しだけです」 なんとベストアンサーとなっています。 誤解もはなはだしい いやまてよ ひょっとして 福島県の消防担当者も同様な考えを持っていたのではないだろうか??? 消防は火消しだけでそれ以外のことは何もしない????? 以前この日記でも触れたことだが (1)新潟県柏崎市長が消防法第12条3により、市町村長などが、危険物の製造や貯蔵、取り扱いを行う施設の所有者や管理者に対し、一時的に施設の使用を停止させる命令を発した事例がある。 また (2)敦賀市長が、もんじゅでのナトリウム取り扱いについて、消防法に基づく緊急使用停止命令【クリップ】を出した。 以上の2例があることを再掲しておく。 消防法は事実上、国内のあらゆる施設に適用される。 消防活動もまた同じである。 さもないと 消防法適用外の施設あるいは場所が存在するとすれば 救助隊や救急隊が立ち入れないことになる。 資料(消防法第一条) この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 もちろん原子炉、高圧ガスや火薬などは、設備構造基準や管理上の規制は、別途法律があり消防法には無い。 しかし、いったん事故が発生した場合や、災害拡大防止などの必要が生じた場合、すなわち生命・財産が失われる恐れが生じた場合は消防法の出番である。 原子力施設だからといって 火災が発生すればもちろん消防ポンプ車が出動し消火活動をするし けが人が出れば救急車が出動し救急活動 下敷き事故になれば救助車が出動し、救助活動 災害や事故が発生すれば、被害拡大の防止活動のため、各種消防隊が出動することになる。 そのために 民間の事業所は地元自治体に 法人市民税や固定資産税を 住民は住民税や同固定資産税を それぞれ負担し、 自治体は消防署を設置しているのだ。 特にハイリスクの原子力施設ならば、相応の消防施設と消防隊を整備する義務が 地元自治体ならびに府県にある。 くりかえすが 火影はかつて管内の放射性物質使用施設(大学・病院・工場など)での消防活動に備え 放射能防護服が、消防署に配備されたのを機会に、現場突入の訓練をしたことがある。 まして原発を管轄する消防署ならば、より高度な消防装備や特殊工作車、電源車、放射能対応の部隊を常備しているはずだと、少し前まで思っていた。 しかし、福島原発事故後、地元自治体の消防署・消防本部、さらには福島県全体の消防本部にそれらしき装備をした消防隊を見出すことが出来なかった。 もし、地元消防や県内最大の福島市消防本部に、原発対応の消防隊や必要な部隊が準備されていれば、今回の事故による被害の拡大を最小限に出来たかもしれない。 少なくとも 東京消防庁や大阪市消防局などの応援隊に対して、効果的な指揮は無論、少なくとも無防備ゆえの危険な目にあわせるようななかったと信じるものである。 阪神大震災で、火影は大阪市消防局からの応援隊4隊を指揮させていただいた経験がある。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013年07月21日 01時00分41秒
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