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カテゴリ:■メンタルヘルスマネジメント情報
発見しました!メンタルヘルスケアにまつわる
産業保健スタッフの守秘義務違反は… 私たちは、守秘義務があると教わってはいるけれど、 仮に義務違反を行った場合どうなの?と思っていました。 発見しました!(今頃と思われるかもしれません…。) 産業医をはじめとする医師について、刑法第134条1項で 定められていたのです。 「(略)正当な理由が無いのにその業務上取り扱ったこと について知りえた人の秘密を漏らしたときは、6月以下 の懲役又は10万円以下の罰金に処する」ということです。 医師でない我々(規定の適用の無いもの)も、無関係では ありません。ちゃーんと民法第709条にありました。 「故意又は過失に因りて他人の権利を三者に教えた場合 には、之に因りて生したる損害を賠償する責に任す」 はい。損害賠償責任を追求される可能性があるという ことです。守秘義務宣言には責任を持ちましょう! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.09.20 03:35:02
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