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カテゴリ:○○について考えてみる
さて昨日嫌がらせについて書きましたが、 文章中にハラスメントという言葉を使いました。 実はそれは今日の日記への伏線です。 ハラスメントと聞いて連想されるのは、 セクシャル・ハラスメント! この言葉が一番に思い出されると思います。 1997年に「男女雇用機会均等法」が改正され、 新たに、職場等におけるセクシャル・ハラスメント防止のための 事業主(企業)の配慮義務が規定されました。 このセクシャル・ハラスメントことセクハラという言葉が 今ではすっかり定着しているのですが、 実際、この言葉の意味をちゃんと理解している人は少なく、 なんでもかんでもセクハラといえば済んでしまうような 風潮になってきているのが現状です。 そもそも、セクハラとはどんな行為をいうのでしょう? 男女雇用均等法の改正の中身を見てみると、 セクハラとは、一般的には「性的いやがらせ」のことをいいますが、 広くは、「相手方の望まない性的言動すべて」をいいます。 セクハラとなるかは、あくまで平均的な女性がその状況で、 そのような言動を受けた場合、不快と感じるかを基準に判断されます。 とはいっても、特に繊細で不快と感じやすい人の場合でも、 不快な言動が続けられた 場合にはセクハラとされることもあり、 快か不快かを決めるのはあくまで、そのような言動を受けている人 ということになります。 改正均等法21条は、セクハラに関し 「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」 を規定し、企業が雇用契約の付随義務として、職場において女性従業員に セクハラが生じないよう配慮すると同時に、それが生じた場合には 迅速・適切に対処すべき義務を定めています。 性的な冗談を言う 食事やデートに執拗に誘う 性的な体験談をしたり、聞いたりする 不必要な身体的接触をする 性的な強要をする わいせつな写真や絵を掲示する など、女性が不快に感じる性的な内容の言動が セクハラといわれます。 ちなみに、企業の代表者がセクハラをした場合、 その代表者個人はもちろんのこと、 会社も不法行為責任を負います(民法44条他) また従業員がセクハラをした場合も、その従業員本人が 不法行為責任を負う(民法709条)とともに、 もしその行為が職場の中で行われたり、勤務時間中に行われたりなど、 職務に密接に関連して行われたと判断された場合は、 企業も責任を負うことになります(民法715条) セクハラのほかにも、 ○ジェンダー・ハラスメント(ジェンハラ) これは性別に起因するいやがらせのこと。 転職情報誌などで、男性募集・女性募集など表記することは 男女差別になるので違法です。 ○パワー・ハラスメント(パワハラ) これは、職場における上司部下などの関係のことで、 残業をつけさせないなど上下関係を利用した行為のことを言います。 ○アカデミック・ハラスメント(アカハラ) 教育機関(特に大学)の先生(教授)と生徒の関係。 などいろいろあります。 私も女性からセクハラで訴えられないよう気をつけねば! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
November 12, 2005 11:38:20 PM
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