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2007.01.23
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カテゴリ: 藻緯羅の放談
 騙されたり、不良品を買わされたりと、
何かと被害者になってしまう弱い存在が、消費者である。

しかし、
無知ゆえに被害に遭うのは、消費者側に責任がある。
少なくとも、法律には、そう書いてあるのである。
法律に、逆らうわけには、いかない。
故に、被害に遭わないようにするには、勉強が不可欠である。

法律(消費者基本法)には、こう書いてある。
 第7条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。
さらに、同条の2に、
 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。
すなわち、買った物などは、正しく処分しなければならないし、CDやDVDを違法にコピーしては、いけないのである。

では、事業者はどうかというと、重い責務を負わされている。
 第5条 事業者は、第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
1.消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
2.消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
3.消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
4.消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
5.国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。


なぜ、消費者基本法があるかと言えば、第1条に
この法律は、
 消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、
 消費者の利益の擁護及び増進に関し、
 消費者の権利の尊重及びその自立の支援
 その他の基本理念を定め、
 国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、
 その施策の基本となる事項を定めることにより、
 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、
 もつて
国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。


とあるのである。
つまり、消費社会の「憲法」なのである。
これからの日本は、否応なく「消費社会」へ向かう。
故に、消費者基本法は、重要なのである。

一度は、全文を読んでおきたい。







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Last updated  2007.01.23 18:09:45
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