テーマ:政治について(20193)
カテゴリ: 藻緯羅の放談
政府は、先に成立した特定秘密保護法によって、
「テロリズムの定義」を変えていたのだが、 このことを指摘した報道は少なかったと記憶する。 例えばコチラの新聞↓ nishinippon.co.jp/nnp/syasetu これまでは、国会における政府答弁が「定義」であった。 すなわち、 平成16年2月6日付けの答弁書には、 「特定の主義主張に基づき、 国家等にその受け入れ等を強要し、 又は社会に恐怖等を与える目的で行われる殺傷行為等」 それが、 特定秘密保護法による「定義」では、 「政治上その他の主義主張に基づき、 国家もしくは他人にこれを強要し、 又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、 又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」 違いを比較すると... 答弁書 特定秘密保護法 主義主張 特定の主義主張 政治上その他の主義主張 強要対象 国家等 国家もしくは他人 殺傷目的 社会に恐怖等を与える 社会に不安 若しくは恐怖を与える 破壊活動 (未記述) 重要な施設 その他の物を破壊 曖昧さを取り除いたというより、 拡張可能な範囲を拡げたというのが、藻緯羅の印象である。 この本↓では、 国際テロリズム101問第2版 [ 安部川元伸 ] テロリズムの定義として、答弁書のものが引用されている。 改版では、特定秘密保護法のものに変わるのであろうか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.07.13 06:04:33
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