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カテゴリ:税法との正しいおつきあい
電子帳簿保存法の届出を提出しているクライアントに国税局の調査が入ることになった
紙ベースで保存する必要はないので、確かに今まで、元帳も仕訳帳も印刷していなかった 国税局曰く、「調査当日会計システムが使えるパソコンとプリンターのセットを 人数分お借りできますか」とのこと。 あれ、そういうことになるのか、、、それは気づいていませんでした うーん条文を読み返しても明言はないけど、 総括するとそういうことなるかな パソコン人数分確保できるか、現在調整してもらってます 調査は2月。初めての福島行き 電子帳簿保存法適用要件 国税局HP 要件1 訂正・削除履歴の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第1号 帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。 (イ) 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること (ロ) 帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること 要件2 相互関連性の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第2号 帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくこと 要件3 関係書類等の備付け 施行規則第3条第1項第3号 帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと 要件4 見読可能性の確保 施行規則第3条第1項第4号 帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと 要件5 検索機能の確保 施行規則第3条第1項第5号 帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと (イ)取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること (ロ)日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること (ハ)二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.01.10 16:27:22
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