きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)
カテゴリ未分類231
税法との正しいおつきあい69
ビジネス一考察152
プライベートあるばむ80
心に残したい言葉16
観た・聴いた・読んだ72
投資と節約9
これ便利!2
全69件 (69件中 51-69件目)
< 1 2
あまり報道されていないのですがH18年度の税制改正に盛り込まれている同族会社の役員報酬の給与所得控除の損金不算入で税理士の業界にも波紋を広げております給与所得控除というのはサラリーマンの経費みたいなもので年間の給与賞与の合計金額から決まった数字になります例えば年収500万円だと154万円と計算されますつまり年収500万円からこの154万円を差引いた346万円が所得となるのです今回の改正は同族会社で一定の要件を満たした会社について、この給与所得金額を損金不算入するつまりこの部分は会社の経費にはならないという改正です理屈は商法が改正されて資本金が1円でも株式会社が設立されてしまうので従業員もなく自分や家族しか仕事に従事していない事業者が節税のために会社を設立するということについて税法上で規制を置くとのことのようなのですが、、、「そんなんずーっとずーっと前からやってることやん!」と僕は言いたいのですが、、、同族会社の留保金課税といい、欠損金の繰越が7年と短いことといい、まだまだ、日本の税制には検討しなきゃいけないことが多いですよね(^_^.)
2006.03.23
コメント(3)
3月15日は確定申告提出期限の日です。今年も無事終了いたしましたスタッフの皆様お疲れ様でした個人の申告は法人と違い時期が集中するので国を挙げての一大イベント終わったときはほっとします今年の確定申告で感じたことはやはり増税感ですね老齢者控除(50万円)がなくなり年金生活者で今まで税額ゼロの方の中でも今年から税額がでてきた方も多かったようです老齢者控除は適用できなくても、要件を満たせば寡婦控除(27or35万円)が使えるわけですが、これはついうっかり忘れている方も多いと思いますまちがって多く払いすぎた税金を返してもらう場合更正の請求という方法があります確定申告している場合は提出期限後1年以内に出せばOK思い当たるふしのある方は一度ご確認あれ
2006.03.15
コメント(4)
3月に突入し、確定申告モードも本格的ですが出だしからいきなり無料税務相談の相談員今年は今回で最終です今回顕著につまってしまうのが今年から必要となった国民年金の支払証明書の添付!これをもってこられてない方が多いんです江角マキコの社会保険庁CM問題から波及して現在必要となったのですが、本来はもっと前からやるべきだった思います生保も損保もどれだけかけても最高で115,000円の控除国民年金は満額1人で約16万円どちらの控除証明が重要か簡単な話ですよね
2006.03.01
コメント(0)
久しぶりに法定監査の世界です上場会社の関連会社のクライアントが監査を受けるのでその立会いです先方は本部の公認会計士と経理部長とても穏かな感じで進みました今回メインテーマになったのは営業権でした連結グループ間で親会社の意向により生産ラインを子会社間で移動させる際、営業権をどうするかです(ちょっと専門的なコメントですみません)まず、法人税、、、実は法人税法には営業権という直接的な定義はない次に相続税法。実は15年の改正で純資産価額での未上場会社の株価算定における営業権の評価方法が大きく変更になり今まで無視できる規模も計上しなくてはならなくなってるのです詳しくは書きませんが、、、この規定が法人税上も準用される可能性があるかどうか、、、難しい問題です利益操作に繋がるものであれば同族会社の行為計算の否認が適用されるのでしょうが、、、それよりも純資産価額を前提に事業承継対策を検討されている場合この営業権の計上をしないと調査で否認を受けるかも知れませんのでご注意を!
2006.02.28
何故か27日と勘違いしてましてアポを3件入っていたのを変更して急遽無料税務相談の応援へ(自分が悪いんだけどね(^^ゞ)今年から基準が1000万円に引き下げになった消費税や所得税の指導をしてきました消費税も所得税も普段事務所ではソフトを使ってやてますので手書きはどうも勝ってが悪いもんです特に消費税の申告書を手で書くってことはあまりやったことがないのでぎこちないなかったです(^^ゞ
2006.02.24
コメント(2)
午前3時です。安藤美姫選手のスケートを見ようと起きてたのではありません。仕事してました(^^ゞスタッフが置いてった僕の机の上の最終チェックまちの確定申告書の束を横目に、他業務を黙々と、、、気がつけばこんな時間。結局確定申告書のチェックはまだです スミマセン<スタッフの皆様先ほどひとつの相続案件の書類が完成しましたボリュームも少なく、税額はゼロですが色んなことを考えることが多かった案件でした今回は内容は掛けませんが、一般的な話をひとつ相続の仕事をしているとよく「相続放棄した」とおっしゃる方がおられますが、この「放棄」って言葉は使い方が二通りあります法律上は裁判所に届け出て行う本来の放棄これは一切の相続を致しません、遺産分割協議にも参加しませんってことですところが「放棄」と言われる方のほとんどがこの裁判所まで届け出ての放棄をいってるのではなく遺産分割協議に参加して取り分がゼロで承認したってことを「放棄」といっている方が多いのです法律上はこれは放棄にはなりません法律上の放棄は相続関係に影響を及ぼしますたとえば相続人が配偶者と子供が一人の場合この子供が放棄をすれば、次順位で法定相続人が繰り上がり無くなった方の親御さんになったりしますゼロでの遺産分割協議の承認とは全然変わってきますので、、、ご注意を!
2006.02.23
毎年この時期になるとこの業界にいると「今一番忙しいでしょ!」と言われることが多いですが実は確定申告だけならばうちの事務所はそうでもないんですでも何故かこの時期色んなことが重なってきます最近のんきな話題ばかり書いてましたが実は忙しかったりしてます<3月末までに終わらせたい所長担当の仕事一覧>1-税務調査 → 法人1件・相続1件仕掛中2-決算対策 → 3社3-会社清算 → 1社仕掛中 4社近日実施4-事業承継対策 → 2社仕掛中5-経営診断 → 1社3月末までに実施予定6-リスケ交渉 → 2社仕掛中7-給与計算ソフト導入 → 1社8-税理士法人の設立 → 仕掛中9-事業再生 → 1社列挙してみると現在の状況が整理できていいですね^^;現在上記に確定申告が加わってきていますでも確定申告はスタッフの力強い協力があるので大丈夫!さーて、がんばります!
2006.02.21
コメント(8)
ある組合から依頼があり急に署へ同行消費税が、、、? の状態でした小売業をされている業者が多数加盟している組合で事業内容はスタンプ事業つまり買い物をしてもらったお客さんへポイントを発行しその負担分を業者は組合へ支払うお客さんはポイントをためると買い物に使えたり現金に交換できりできるという巷でよくあるものであるそこで問題となるのは消費税!?ケース1お客さんはポイントカードを買い物に使う →使ってもらったお店は売上となる →お店は組合へそのカードを提出 →組合はその金額をお店に支払う →これは組合からすると課税仕入れところが、、、ケース2お客さんはポイントカードを換金する(銀行で受取れる) →銀行はポイントカードを組合へ提出 →組合はその金額を銀行へ支払う →お客さんが受取るお金は課税売上ではない →組合からの支払いも課税仕入れではない このロジックでいくとスタンプ事業でお客さんにお金で支払っていくと消費税分が目減りしていきます 難しいですよね(^^ゞ
2006.02.06
コメント(1)
今年初の無料税務相談にいってきました(もちろん相談員としてです^^;)まだ2月にもなっていないので相談者も少ないだとうと思いきや思った以上に盛況でした会場が南部だったので来られた方のほとんどが梅農家の方だったんだけどどこも今までにない期末在庫の金額、、、大阪にいてた時は知らなかったんですが、農業の申告って在庫の金額を売価ベースで売上計上するんです通常は在庫にあがっても直ぐに出荷され現金化されるからなんでしょうが、梅農家はちょっと違います青梅を日干しした「白干し」という梅干の原料になるまで加工してはる農家の方も多く、また「白干し」は日持ちするんです、年ベースで、、、つまり売上計上され課税されるけども、需給関係が悪ければ、納税時期を大きく越えて現金化されないことになるんですちょっと制度に問題があるような気がします
2006.01.30
本年度最初の新規のお客さんのご紹介があり、みなみの方へ2時間ほどのドライブ!白浜を越えたあたりからの海は青々しく御坊とはちがう風情とても紳士な年の頃は70過ぎの自営業者の方でした4時間ほどお話し、クライアントになって頂きました(ありがとうございました)少し前税務調査があったそうで「所得税、消費税でちょっと多額払いました」といわれ「車一台分くらいですか?」(けっこうこの言い方を使います)との問いに、「ええ、そうですね」答えられ「車といっても軽自動車からベンツまで色々ありますが、、、」(といつも続ける、、、(^^ゞ)と話を続けると、「セルシオ一台」くらいですかねぇ、、、とお答えになられて、、、税務調査からの新規のお話はありがたいのですが玉石混在!どう考えても自分が悪いのに顧問税理士のせいにしてたりとか、、、けっこうあるんですが、今回の方はそうではありませんでした調査の内容も推計で所得税が計算され、消費税は簡易を採られているのですが、2種と5種の複数の事業をされていて75%基準がぎりぎりでそこも推計で構成比がちがうと署に主張されて、、、(しかも本則では2種の%に近い課税仕入率78%、、、(ーー;))うーんとうなってしまう内容でした億単位の売上のある個人商店さんでしたが、帳簿はしっかりつけられていて、考えていた以上に非常にしっかりされている、、、今回の調査で問題点もあきらかなので、もうこんなことのないようにご指導させて頂きたく思います!
2006.01.25
事業規模が大きくなってくると個人事業から会社へ移すことがありますこれを法人なりといいますが、、、本日、ある会社の社長をご紹介頂いたのですが、決算書を見てびっくり、15年個人事業でされて事業が軌道に乗りそうとのことで2年前に会社へ事業を移したものの、予定が遅れて赤字、、、。ここまではよくある話ですが、ここは個人時代も大きく赤字で法人成の時に個人時代の借入れを会社に移したものの、それに対応する資産が残ってなくその借入れのほとんどが社長個人への貸付といったBSでした社長から会社が貸付金を回収して、会社が借入金を返済することになるのですが、この場合、貸付金を回収する原資は役員報酬となるので、回収するためには所得税のハードルを越えなくてはなりません、、、。かなりきつい資金繰りになります何故こうなったか、、、個人時代の赤字は法人にすると引継げないからですさて、どうすることがこの会社にとってよいか検討中です。
2005.12.13
朝事務所に入ろうとした時、鍵を開けた瞬間に鍵が折れたんですあけてからポッキリ折れる、、、こんなこともあるのかと、何かいやな予感がしていたんだけど、、、すると署から電話が、、、。「先日提出して頂いた××株式会社の更正の請求ですが受け付けられません」とのこと。実は前期の申告で受取配当の益金不算入額の金額が過少になっていたので更正の請求をしようとしたんですが、益金不算入の金額は当初申告のみで後の変更は不可とのこと、、、。今までこんなことなかったんだけど、、、どう考えてもうちの事務所のミスです。実害分うちの事務所の負担です。反省(ーー;)
2005.12.12
先日の法人税の調査がまだ終了してません^_^;地代家賃を相殺していた建設協力金が、3年前からその店舗を利用しなくなったため放置されたまま、転貸する予定もなく残高がそのままの建設協力金署の見解としては役員貸付金なので認定利息の計上を!といっているのですが、、、。ちょっと他の諸事情でまだ決着しておりません多少の期間、借主がなくて地代が動かない場合なら認定利息は必要ないでしょうが、3年ということと今後の見込みもないとのことで確かに少し難しい状態です本来第三者となら店舗の利用が滞るようなケースを想定してケースごとに取り決めを作り契約書を巻いておくのでしょうが、いつもの通り同族会社と社長の間には文書はありません(^^ゞさあ、どうしましょうか、、、、
2005.12.08
家の中の財産について、どれが誰のものかって、正確に線引きできますか?相続税の調査ではそれがひとつの論点となります本日は久しぶりの相続税の調査でした。相続税の申告は、ある人が亡くなれば、その人の財産を引継ぐ権利のある人に引継がせ、ある一定の財産があれば、税金を納める必要が生じますつまり亡くなった方の財産がいくらかってところで税金の有無や金額が決まりますので、前述の「誰の財産か?」って線引きが重要なのです。例えば亡くなった旦那さんがお勤めでで奥さんが専業主婦、でも奥さんが株好きで運用上手、、、旦那は株には興味なし、、、。もともと旦那さんの稼ぎを奥さんが昔から旦那名義で株で運用して増やした場合、反対に奥さん名義で増やした場合、、、どの財産がだれのものか???なかなか難しいですよね。相続税の税務調査はこのあたりの線引きが争点となることが多いですよね。今回の調査のこの部分が論点になるようです(^^ゞ。
2005.12.06
先日、法人事業税の外形標準課税の調査に立会いました昨年度より資本金1億円を越える企業が外形標準課税の対象となりましたが僕のクライアントは1社だけ対象となりました県民税なので税務署ではなく、県庁と振興局の方がこられてぶっちゃけた話ができそう雰囲気だったので「実際のところ混乱してますよね、外形標準課税は?」と聞いたところやはり、「そうなんですよ」とのこと前例がないので、申告する企業も、調査にこられる県や振興局の方も、手探り状態。出版物は色々でておりますが、実務を進める中では想定されてない内容もあり、中々難しいとのことでした。和歌山県における外形標準課税の現状について色々質問してみたんだけど、やはり、対象となる法人は少ないですね県下で80社。うちの事務所がある官内では5社とのこと、、、(うーんやはりこんなもんかぁ^^;)で税収は上がったんですか?との質問に「それが、そうでもないんです、、、所得に掛かる部分の比率が1/3に なったので、機械化が進んだ従業員の少ない大企業は逆に税額が 下がって、全体では税収はあまり変らないかもしれません」とのこと。今のところ、混乱している分だけマイナスなようでした。ただ、赤字でも掛かるという付加価値割と資本割は安定的な財源になるのでとのことでしたが、資本金1億円という曖昧な基準や業種による負担が変るこの制度。僕は不公平に思います。法人県民税のように、均等割部分を作る方がまだ理解できるような気がします。
2005.12.02
来月の初めに相続税の調査が入っております相続が発生してから10ヶ月以内に申告しいつも調査はその申告期限から1年から2年先になります会社の顧問先ならともかく相続のみのクライアントの場合、「お久しぶりです。お元気ですか?税務調査です」って感じで、再会のご挨拶からスタートになるのです調査となると、相続なんて一生のうちに何回も体験するわけでないし、ましてやその調査なんてほとんど経験のない方ばかりで、漠然と不安を感じてしまうようで、事前にお伺いし、不安を和らげるために調査の内容や受けるための心得をお話をするのです(たまに話にいってこっちが不安になることもありますが、、、笑)さて、相続税だけでなく、税務調査一般にいえることですが、来てもらってありがたいこともあります法人税の調査では内部統制の不備を発見してくれることもありますし、相続では知らなかった財産を見つけてくれる場合もあります数年前の相続税の調査で大正15年に設定された貸付信託の証券を見つけてくれたことがあるんです壱仟円(1000円)の証券で筆書きのなんとも重厚で時代を感じさせるものでしたずっと生きていてこの証券。利払いを受け続けていたんですが、、、いくらになっていたと思います?正解は 約4万2千円当時の1000円は大金で、おそらくそれなりの土地を買うこともできたはずだし、、、また株式ならば全然違う結果になっていたはず、、、いかにこの貸付信託という金融商品がインフレに弱かったか分かりますよね
2005.11.25
先日の法人税の調査の際に500円のお弁当代が交際費か否かで見解が分かれた。今回のケースは大型店舗の新規オープンで、本部、メーカー、その他の応援の方が大勢、応援にこられるとのことでフランチャイザーの指導により、前もって何百食も準備していたものについてである。署の見解は「雇用関係にないものに対する食事のもてなしは交際費」という、、、。何百食も用意したので数百万円の支払いとなっていたが、1個はやはり500円。食べている側は接待を受けていると感じるのだろうか、、、。署に対する答弁はこういう感情論では無く、「何故弁当を用意したのか」ここから見解の相違にもっていく「新規オープンでごったがえしている時に食事に各々でかけると業務に支障をきたすので、ここで食事をしてくださいと強制的に食べてもらったつまり、業務を合理的に遂行するためのコストであった」と説明。ここは通りましたが、その他2つの指摘については署の見解の通り、、、。なかなか無傷(申告是認)とはいかないものです(^_^.)
2005.11.14
大阪出張です。資本の部の税務とのタイトルのセミナーに出席 最近、増資や減資の話が多くて(勧めているからでもありますが、、、^^;) 申告書上の留意点など勉強しとこうといってきたんですが、、、 うーん、内容もそうですが、専門家に対するセミナーだからでしょうか、、、あまり面白くないーーー(ーー;)もう少し、聞かせるセミナーを意識してほしかったです~(ーー;)でも勉強になりました。ありがとうございました。さて、梅田の夜です。久しぶりにDBの上田さんと食事!上田さんの超お勧め「但馬牛の焼肉会席!」にいきました梅田のピカデリーから少し歩いたその店は入り口が僕の背丈より小さいくらいで、扉の横に暗証番号の打ち込みボタンが、、、(@_@;)上田さんが4桁の数字を押し、エンターキーを押すと扉が開き、暗がりの中を地下へ下りていき、着物の女将さんがお出迎え!通された部屋は4人部屋でテーブルにはたっぷりの炭がすっかりいこってましたその部屋の壁には生ビールのサーバーが埋め込まれセルフでミリリッター表示のメーターが、、、飲んだ分だけ精算されるシステム手始めにユッケのようなものと、栗をあしらった前菜 美味!沢山の種類の肉を楽しませてくれました中でも飛び切りは「牛の睾丸」女将はもう7年勤めてますが初めて見ましたとのこと、、、フォアグラとホタテの刺身を足して2でわってしならせたような味、、、。おいしゅうございました上田さんいわく、ここの社長は非常に熱い人で但馬牛を語らせると5時間はしゃべり続ける人とのことどの料理も好きなくむらなく、社長の熱意の結晶のような料理でしたお勧め度☆☆☆☆☆牛の睾丸↓まるで鮑のようなしいたけ↓
2005.10.12
本日は公開会社の関連会社で持分法適用会社の中間決算の打合せこのクライアントがもっとも申告調整の多い会社です退職給与引当金の戻入も今年で完了。別表11(3)も今年の本決算が見納め(^^)vさて、この中間で導入した減損会計、、、表示方法に悩みましたがとりあえずこんな感じでしょう前期は外形標準課税が適用になりましたが減資の提案が通りそうで、もしかすると中間外形標準課税、本決算元通りの事業税ってことになるっかも、、、^^;賞与引当金未実現(?)なんて減算項目も登場!もちろん税効果も忘れちゃいけません、、、T君ご苦労さまでしたm(__)m
2005.10.11