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2024.04.13
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カテゴリ:その他法律関係
皆さん、裁判員制度ご存知でしょうか?
聞いた事はあるけど、やった事ないし、よくわからんって方が多いのではないでしょうか?
今回は、裁判員がどうやって選ばれるか?について簡単にお話します。
 
裁判員は、一つの事件に6名選ばれます。
前の年の秋に、衆議院議員の選挙権を持つ日本国民の中から、裁判員候補者名簿が作成されます。
この時点で候補者名簿に載った人には「候補者名簿に載ったよ~」という通知が来ます。
よって、この通知が来たら「来年、裁判員せないかんかもなぁ」と心づもりができます。
翌年、事件ごとに候補者名簿の中からくじで裁判員候補者(約50人)が選ばれます。
「最終的に裁判員を選ぶ日」の6週間~8週間ほど前に、質問票と呼出状が届きます。
この呼出状には、「裁判員を選ぶ日(裁判所に行かなければならない)」と「裁判員として参加する裁判の日程」が具体的に記載されています。
また質問票で辞退を希望することができますが、明確な理由が必要となり、学生・妊婦・70歳以上・病気等以外での辞退は原則できません。
また無断で欠席すると10万円以下の過料が科せられます。
そして、呼出状に記載された期日に裁判所に行き、裁判長から簡単な質問を受けます。
この日最終的に6名の裁判員が選ばれます。
裁判員に選ばれなかった人は、ここでお役御免となり解放されます。
裁判員に選ばれた人は、予め決まっている裁判の日程に従い裁判員として出廷します。
 
さて、今回は裁判員がどうやって選ばれるか?についてお話しました。
裁判員としての拘束日は、事件によって異なりますが、だいたい4日~6日が多い様です。
ちなみに拘束日には日当が払われます。
裁判員は1日1万円以内、裁判員候補者は1日8000円以内となっています。
この他、交通費も実費払われます。
 








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最終更新日  2024.04.13 19:19:06
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