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テーマ:裁判員制度について(10)
カテゴリ:その他法律関係
皆さん、裁判員制度ご存知でしょうか? 聞いた事はあるけど、やった事ないし、よくわからんって方が多いのではないでしょうか? 今回は、裁判員がどうやって選ばれるか?について簡単にお話します。 裁判員は、一つの事件に6名選ばれます。 前の年の秋に、衆議院議員の選挙権を持つ日本国民の中から、裁判員候補者名簿が作成されます。 この時点で候補者名簿に載った人には「候補者名簿に載ったよ~」という通知が来ます。 よって、この通知が来たら「来年、裁判員せないかんかもなぁ」と心づもりができます。 翌年、事件ごとに候補者名簿の中からくじで裁判員候補者(約50人)が選ばれます。 「最終的に裁判員を選ぶ日」の6週間~8週間ほど前に、質問票と呼出状が届きます。 この呼出状には、「裁判員を選ぶ日(裁判所に行かなければならない)」と「裁判員として参加する裁判の日程」が具体的に記載されています。 また質問票で辞退を希望することができますが、明確な理由が必要となり、学生・妊婦・70歳以上・病気等以外での辞退は原則できません。 また無断で欠席すると10万円以下の過料が科せられます。 そして、呼出状に記載された期日に裁判所に行き、裁判長から簡単な質問を受けます。 この日最終的に6名の裁判員が選ばれます。 裁判員に選ばれなかった人は、ここでお役御免となり解放されます。 裁判員に選ばれた人は、予め決まっている裁判の日程に従い裁判員として出廷します。 さて、今回は裁判員がどうやって選ばれるか?についてお話しました。 裁判員としての拘束日は、事件によって異なりますが、だいたい4日~6日が多い様です。 ちなみに拘束日には日当が払われます。 裁判員は1日1万円以内、裁判員候補者は1日8000円以内となっています。 この他、交通費も実費払われます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.04.13 19:19:06
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