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テーマ:裁判員制度について(10)
カテゴリ:その他法律関係
先日の記事で裁判員の選ばれ方をご紹介しました。 今回は、裁判員になったら何をするのか?何をしたらダメなのか?についてお話します。 裁判員になったら、刑事事件の法廷(公判)に立ち合います。 公判では、よくテレビドラマで出てくる「検察と弁護人等による被告人や証人に対する質問」などが行われます。 その際、裁判員から質問をする事も可能です。 証拠の調べ、質問等が終わった後、裁判官3名と裁判員6名で議論(評議)し、有罪 or 無罪・有罪ならば量刑を決定(評決)します。 その後法廷で裁判長が判決を宣告することで、裁判員としての役割は終了です。 では、逆にやってはダメな事は何でしょう? 裁判員には守秘義務が課せられます。 その範囲は、「評議の秘密」と「職務上知り得た秘密」です。 例えば、「~という意見を〇〇裁判員が言った」とか「被告人は〇〇町に住んでいる」何てことを他の人(家族含む)に言ってはダメ。 ただし、実際の法廷で明らかになった事や、裁判員として裁判に参加した感想などを言う事は守秘義務には当たりません。 また、裁判員に選ばれた事自体を公にしてはいけませんが、会社の人や家族・友人など身近な人に話すことは禁止されていません。 この「公にする」とは、SNSやブログ・ホームページなどで公開する事を指します。 裁判員として裁判に参加するのに、会社に言わないと休めませんもんね。 さて、今回は裁判員になったら何する?何しちゃダメ?をテーマにお話しました。 ちなみに、会社は、裁判員になった従業員に休みを取らせなかったり、仕事を休んだ事で従業員に不利益な扱いをする事は裁判員法100条にて禁じられています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.04.14 20:10:51
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