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2024.04.20
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テーマ:不動産(609)
カテゴリ:不動産
不動産などの売買契約を交わす際、手付金を払う事がありますよね?
今回は、この手付金とはどういうものなのか?いくらくらいが妥当な金額なのか?について簡単にお話します。
 
手付金とは、正式な契約を交わす前の段階で、取引金額の一部を支払う費用です。
本来、取引金額の一部を預けて、全額支払いの時に返還されるものですが、手付金を返還して再度全額支払うのは二度手間となるので、慣例として全額支払いの際取引金額に充当するのが一般的となっています。
手付金は以下3つに分類されます。
 ①証約手付:手付金を支払う事で契約が締結された事を証明
 ②解約手付: ※後段にて説明
 ③違約手付:契約違反があった際、その金額を違約金として支払い
不動産売買契約などは通常手付金は「解約手付」として解されます。
解約手付とは、買い手は手付金を放棄することで、売り手は手付金の倍額を支払う事で一方的に解約をすることができます。
例えば、100万円の手付を払った買い手がもっと条件の良い物件を見つけ、契約を解除したいと思った場合、売り手の意思など関係なく、手付金100万円を放棄する事で本契約を解除できます。
逆に、もっと高く売れる買い手を見つけた売り手が、本契約を解除したい場合、200万円(手付金+100万円)元の買い手に支払えば、契約を解除できます。
では、この手付金、いくらが妥当な金額なのでしょうか?
通常手付金は、売買金額の5~10%で設定されるのが一般的です。
手付金の金額が低すぎると、解約しやすく(安易な解約)なりますし、逆に高すぎると何らかの事情で解約しなければならなくなっても、解約を実行できなくなってしまいます。
 
さて、今回は手付金についてお話いたしました。
ルールが分かっていればご自身の契約の時にも安心ですよね。
ちなみに、不動産取引の場合、売り手が宅建業者であれば、手付金は売買金額の20%以内という制限があります。これは素人である買い手を保護するため(解約しにくくなるのを防ぐ)に宅地建物取引業法によって定められています。
 








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最終更新日  2024.04.20 19:21:42
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