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テーマ:不動産(609)
カテゴリ:不動産
ご近所さんとは仲良くしたいものですよね? ただ、戸建ての場合、境界線を巡ってちょっとしたトラブルになる事もあると聞きます。 そんな時、法律ではどうなっているんだろう? ってな話をしたいと思います。 お隣さんの家が自身の土地の境界線ギリギリに家を建ててきたらどうでしょう? かなり鬱陶しいですよね? [民法]では、「境界線から50cm以上離して建てんとダメばい」って書いてます。 もし違反した場合、中止や変更を求める事ができます。※民法234条 でもでも、[建築基準法]にはある一定の条件下(防火地域または準防火地域内にあり、外壁が耐火構造の建物の場合)だったら、「境界線ギリギリまで建ててよかよ」って書いてます。 この場合、どちらの法律を優先すれば良いのでしょうか? 原則として、「一般法である民法」と「特別法である建築基準法」では、特別法である建築基準法が優先されます。 「だったら、ギリギリまで建ててよかね~」となるとは限りません。 前出の「防火地域または準防火地域内」ってだいたい繁華街や駅前の事です。 都会のお家は繁華街や駅前のケースもあると思いますが、閑静な住宅街にはこの規定は当てはまりません。 例えば、いわゆる閑静な住宅地をイメージできる住居専用地域(用途地域で規定)などでは、「道路や隣地との境界線から1mまたは1.5m外壁を後退させなければならない」と建築基準法で定められています。 これは、民法の規定よりも厳しく、建築基準法が優先されるため、より境界線から離れて建てないとダメって事になります。 ただ、現状その地域の慣習などで境界線からの距離が定められる場合もある為、正にcase by caseな側面もあります。 さて、今回は隣地トラブル(境界線ギリギリ建物)についてお話しました。 こちらが建物建てる場合、ご近所さんと揉めると精神衛生上良くないので、きちんとルール(法律)を確認しつつ準備しましょう。 ちなみに他に、隣地への日当たり等を確保する為、高さ規制や斜線規制などもあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.04.21 18:58:49
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