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テーマ:個人情報保護法(11)
カテゴリ:その他法律関係
皆さん、個人情報保護法ってご存知でしょうか? 名簿など、個人の情報を整理する事ってありますよね。 そんな時にこの法律、どんな人が対象で、どんな決まりがあるのか?を簡単にお話します。 まず、個人情報保護法の対象が誰なのか?ですが、 「個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう」なんて堅苦しく書いています。 簡単に言うと、顧客名簿などを持っているすべてのお店や会社、個人事業主などが該当します。 また、町内会や同窓会などの非営利団体についても対象となっています。 ただし、純粋な個人は含まれません。 よって、「個人で年賀状を作るのに作成した名簿」などは、個人情報保護法の対象外です。 では、個人情報取扱事業者になると、どんな決まりがあるのでしょうか? ①個人情報を取得する時、その目的を本人に知らせる。 ②利用する時、その利用目的以外での使用はできない。 ③保管する時、漏洩等の事態が生じないよう、安全に管理をする。 ④第三者へ提供する時、予め本人に同意を取る。 ⑤開示請求等を受けた時、本人からの開示・訂正・削除などは適切に対応する。 以上に違反した場合、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科される可能性があります。 町内会やマンションの管理組合などの非営利団体も対象ですので、名簿作成の際はご注意ください。 さて、今回は、個人情報保護法の対象と決まりについてお話しました。 ちなみに、個人情報とは、生きている個人である事が前提です。 したがって亡くなった方の情報は個人情報にはあたりません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.04.27 11:33:57
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