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テーマ:誰にもやさしい民法(2)
カテゴリ:その他法律関係
皆さん、再婚禁止期間ってご存知でしょうか? 離婚した女性は、100日間は再婚できないという法律です。 実は、今年令和6年4月1日より、この再婚禁止期間が廃止となっています。 今回は、この辺りの話をしたいと思います。 この民法の改正、今回が初めてではありません。 平成28年6月1日に1度改正されています。 それまで(平成28年以前)は、女性は離婚後6か月間、再婚できませんでした。 それが100日に短縮され、今回、この再婚禁止期間が廃止されました。 「何で女性だけなん?差別やん」と思われる方もおられると思います。 これは、民法の「嫡出推定」といわれる規定に関係があります。 「嫡出推定」とは、婚姻中に妊娠した子を、法律上「婚姻中の夫の子」と認める事です。 そして現行民法では、離婚した日から300日以内に出生した子は「前夫の子」と推定されます。 人間の妊娠期間(約280日)を考えると、100日経って妊娠していなければ、300日以内に出生することは基本無いので、子の認知に関して揉めないでしょ?って考えです。 ただ、現在は、DNA鑑定で子の父親を特定することが可能です。 よって、昔決めた法律がそぐわなくなったので改定に至った訳です。 さて、今回は、女性の再婚禁止期間が無くなったばいってお話をしました。 実は、この改正のもう一つの理由に「子供の無戸籍防止」があります。 何か関係あると?と言われそうですが、 離婚後100日以内に出産した場合に、戸籍上は前夫の子供と記載される事になります。 それを嫌がる母親は、出生届を出さないケースがあるそうです。 ※現在全国で数百人も無戸籍の方がおられるそうです 法律によって不幸な子供を出さない為の改正でもあるんですねぇ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.04.28 21:35:30
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