|
テーマ:誰にもやさしい民法(2)
カテゴリ:不動産
皆さん、お隣の庭木の枝葉が、境界線を越えて自分ちの庭に入ってきてたら、どうされますか? そんな時、法律的にはどうすればよか?ってお話をしたいと思います。 結論から言うと、枝切ったらダメです。 「え~、だって邪魔だし、葉っぱも落ちてくるとばい」と思われるかもしれませんが、民法233条にハッキリ書いてます。切っちゃいかんって。 ただ、枝はダメだけど、境界線を越えてきた「根」は勝手に切ってOKです。 これは、自分の土地に建物建てようと思って地面掘ったら隣の家の木の根があったって場合、いちいち許可得るなんて現実的ではないですもんね。 そもそもその根がどの木かなんて分かんない事も多々あると思いますので。 じゃあ、越境してきた枝はどうしようもないのか?というとそうでもありません。 自分で切ったらいかんけど、「邪魔だから切って」と所有者に依頼できます。 そして、依頼された所有者は、越境している枝を切らなければなりません。 では、越境している枝にある果実はどうでしょう? 当然自身の物ではないので勝手に取る事は許されませんが、これは、果実が落ちてきた時も同様です。 落ちてきた果実は、確かに自身の土地にある訳ですが、民法上は木の所有者が所有権を有します。 自身の土地にあるからと言って勝手に処分(食べたり)してはダメってなります。 さて、今回は相隣関係(隣り合う土地同士の法律的な関係)についてお話しました。 ちなみにこの民法233条、令和3年4月に改正され、現在では、以下の場合は自身で枝を切る事が出来るようになっています。 ・枝を切る様に催促したけど、2週間ほど経っても切ってくれない場合 ・そもそもその木の所有者が分からない場合 ・急迫の事情がある場合 だいぶ対応しやすくなりましたね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.04.29 20:37:05
コメント(0) | コメントを書く
[不動産] カテゴリの最新記事
|