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2024.05.02
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カテゴリ:その他法律関係
皆さんSNSなど利用されていますでしょうか?
最近はSNSの広告などから商品を買うケースも増えている様です。
「お試し〇〇円」や「初回無料」など気を引く広告もありますよね。
そこで今回は、お試しのつもりで購入したら定期購入になっていた等、誤解して購入した場合についてお話したいと思います。
 
「お試し」と書いてあるのを見て、1回限りの契約と思っていたら、実は定期購入だった。
もしくは、定期購入と認識していたが、「いつでも解約可能」と書いてあったのに解約に細かい条件があった。など、トラブルになる事が増えています。
そこで、令和4年改正された特定商取引法では、
 ・通信販売で契約の申込み段階における販売事業者等への一定事項の表示の義務付け
 ・消費者を誤認させるような表示の禁止
 ・不実告知の禁止
 ・消費者が誤認して意思表示をした場合の取消権
が新設されております。
つまり、「消費者が誤解するような広告したらいかんばい」「誤解して契約しても取消できるばい」と書いています。
ただ、この取消権、実際に業者が「義務事項・禁止事項に違反した表示等によって、消費者が誤認した」場合に限られる為、すべてが取消せる訳ではありません。
まずは被害にあわない事が重要です。
その為、以下の注意点を確認しましょう。
 ・怪しい販売業者や販売サイトは利用しない
 ・注文申込みを確定する前に「最終確認画面」を必ず確認する
 ・広告や最終確認画面のスクショやメールなどを保管しておく
 
さて今回は、通信販売で誤解して購入した場合についてお話しました。
ちなみに、通信販売では、通常8日以内に取消しができる「クーリング・オフ制度」はありませんのでご注意ください。
もしトラブルになった場合、まずは消費生活センター(188番=いやや)へ相談しましょう。
 








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最終更新日  2024.05.02 20:11:14
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